○町内会等防犯カメラ設置費補助要綱
平成20年10月1日
(総則)
第1条 町内会及び自治会の防犯カメラの設置に対する補助については、補助金等交付規則(昭和47年横須賀市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、次条第1項に規定する防犯カメラを設置する町内会、自治会又は複数の町内会若しくは自治会で組織する団体(以下「町内会等」という。)とする。
2 同一の町内会等に対する補助は1年度につき1度限りとする。この場合において、複数の町内会又は自治会で組織する団体と当該団体を構成する町内会又は自治会は同一の町内会等とみなす。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、別表第1に規定する基準を満たす防犯カメラの設置のために必要な購入費その他の費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 予備の物品の購入費
(2) 地代
2 前項の規定にかかわらず、既存の防犯カメラを更新する場合は当該カメラの設置後5年を経過したものに、既存の専用独立柱を更新する場合は当該柱の設置後10年を経過したものに限ることとする。
3 前2項の規定にかかわらず、維持管理に係る費用については、補助の対象としない。
(1) 町内会又は自治会 5台
(2) 複数の町内会又は自治会で組織する団体 5台に当該団体を構成する町内会及び自治会の数を乗じた台数
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 補助対象となる経費の10分の9以内の額
(2) 324,000円に補助の対象となる防犯カメラの台数を乗じて得た額
(事前協議)
第6条 補助を受けようとするものは、交付申請の前に市長に防犯カメラ設置協議書(第1号様式)を提出し、防犯カメラの設置場所及び撮影範囲、関連機器の構成及び規模並びに防犯カメラ及び関連機器の管理体制について、事前協議を行うものとする。
2 市長は、協議内容について所轄警察署長の助言を求めるものとする。
3 市長は、事前協議の結果を防犯カメラ設置協議結果通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(交付申請)
第7条 規則第4条第3号に規定するその他参考となる書類は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラ設置協議結果通知書の写し
(2) 防犯カメラ管理責任者等届出書(第3号様式)
(3) 見積書(2者以上のもの。ただし、防犯カメラを増設する場合など特別な事情により設置業者が特定される場合はこの限りでない。)
(4) 防犯カメラ設置場所の使用権原を証する書類
(5) 町内会等の防犯カメラ設置及び補助金交付申請に関する意思決定を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(決定に付する条件)
第8条 規則第5条第2項第5号に規定するその他必要な事項は、別表第2に規定する事項とする。
(1) 防犯カメラの設置場所の確定図面
(2) しゅん工写真
(3) 契約書の写し
(4) 補助対象の経費に係る請求書の写し
2 市長は、前項の工事完了届の提出を受けた場合は、現地調査等により完了検査を行い、当該完了届に係る補助事業等が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを確認するものとする。
(補助金の請求)
第10条 町内会等は、前条第2項の完了検査により適合していることが確認された後に、補助金の請求を行うものとする。
(実績報告)
第11条 規則第10条に規定する市長の定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象の経費であることが明記された領収書の写し
(3) 防犯カメラの管理運用基準
(財産処分の制限)
第12条 規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は、防犯カメラにあっては5年、専用独立柱にあっては10年とする。
(その他の事項)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長室長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
1 設置について
犯罪予防に有用な防犯カメラの設置の必要性と市民のプライバシーの保護の要請等との調整を図り、防犯カメラを適切に設置すること。
2 撮影範囲について
撮影は、犯罪予防の目的を達成するために必要な範囲に限るものとし、道路、公園又は広場等の公共空間の不特定多数の者を対象とすること。また、特定の個人又は建物等を監視することがないよう配慮すること。
3 効果的な設置について
複数の防犯カメラ(防犯カメラを設置しようとする町内会等以外のものが所有し、又は管理するものを含む。)の撮影範囲又は撮影対象が同一とならないように配慮すること。
4 設置の表示について
撮影範囲内の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を表示すること。
別表第2(第8条関係)
1 管理運用について
犯罪予防に有用な防犯カメラの設置の必要性と市民のプライバシーの保護の要請等との調整を図り、防犯カメラの適切な管理運用を行うこと。
2 管理体制について
(1) 防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、防犯カメラの設置、運用及び維持管理を行わせること。
(2) 防犯カメラ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、管理責任者の補佐及び防犯カメラ取扱いの管理を行わせること。
(3) 管理責任者又は取扱責任者(以下「管理責任者等」という。)を変更したときは、速やかに市長に届け出ること。
3 装置の取扱いについて
(1) 防犯カメラの取扱いは、特定の者が行うこと。
(2) 画像表示装置及び録画装置の設置場所には、管理責任者等の許可を得た者以外の者の立ち入りを禁止する等の措置を講じること。
(3) その他適正な取扱いに関し必要な措置を講じること。
4 画像等の取扱いについて
(1) 撮影された画像(以下単に「画像」という。)は、事件等が発生したおそれのある場合や機器の点検等を行う場合などの必要な場合を除き、表示させないこと。
(2) 画像の表示は、管理責任者等の許可を得た者が、指定された場所で行うこと。
(3) 画像のデータ(以下単に「データ」という。)を記録媒体に保存する場合は、画像の内容を変更する加工を行わないこと。
(4) 画像の印刷及びデータの複写の作成は必要最小限度にとどめ、印刷又は複写されたものは元の画像又はデータと同様に適正に取り扱うこと。
(5) 画像、データ及びデータを保存した記録媒体(以下「画像等」という。)は、施錠され入退室が管理された事務室に保管するなど厳重に管理すること。
(6) 画像等の外部への持ち出しは、点検を行う場合などの必要な場合に限り、管理責任者等の許可を得て行うこと。
(7) 画像等の保存期間は、事件等が発生した恐れのある場合など特段の事情がある場合を除き、14日間を超えないこと。
(8) 画像等の保存期間が経過したとき又は画像等の必要がなくなったときは、当該画像等を裁断、破砕等復元できない方法で廃棄すること。
(9) その他画像等の不正使用、改ざん、滅失、漏えいその他の事故を未然に防止するための措置など画像等の適正な取扱いに関し必要な措置を講じること。
5 目的外利用等について
(1) 次のいずれかに該当する場合を除き、画像等を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しないこと。
ア 画像内の個人情報(横須賀市個人情報保護条例(平成5年横須賀市条例第4号)第2条第4号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の本人の同意があるとき。
イ 画像内に個人情報がないとき。
ウ 法令等に定めがあるとき。
エ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないとき。
(2) 画像等を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供した場合は、その目的、日時、当事者の名前及び画像等の範囲を記録し、保存すること。
(3) 画像等を第三者に提供した場合は、当該第三者に対し画像等の適正な取扱い及び安全管理を求めること。
6 不正利用等の防止について
画像から知り得た情報を漏えいし、又は不正に利用しないこと。また、画像等を取り扱う者が画像から知り得た情報を漏えいし、又は不正に利用しないよう必要な措置を講じること。
7 苦情処理について
防犯カメラの設置、運用及び維持管理に関する苦情に対し、迅速かつ誠実に対応すること。
8 設置の変更及び廃止について
防犯カメラの設置場所若しくは撮影範囲を変更し、又は防犯カメラの設置を廃止しようとするときは、市長に届け出ること。