○福祉施設入所者費用徴収条例施行規則

平成21年4月1日

規則第32号

福祉施設入所者費用徴収条例施行規則

(市民税所得割の額の計算)

第1条 福祉施設入所者費用徴収条例(平成12年横須賀市条例第11号。以下「条例」という。)別表第1備考に関する部分第2項に規定する規則で定めるものは、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定による控除とする。

(平22規則30・平24規則27・平27規則20・平28規則75・平31規則28・一部改正)

(所得税の額の計算)

第2条 条例別表第2備考に関する部分第3項に規定する規則で定めるものは、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)又は第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に係る控除に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び附則第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項の規定による控除とする。

(平22規則30・平24規則27・平25規則83・平27規則20・平28規則81・平31規則28・令元規則35・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第83号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月25日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

福祉施設入所者費用徴収条例施行規則

平成21年4月1日 規則第32号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年4月1日 規則第32号
平成22年4月1日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年12月25日 規則第83号
平成27年4月1日 規則第20号
平成28年6月29日 規則第75号
平成28年8月25日 規則第81号
平成31年4月1日 規則第28号
令和元年12月18日 規則第35号