○横須賀市公金管理方針決定会議設置規程
平成21年4月1日
訓令甲第3号
横須賀市公金管理方針決定会議設置規程を次のように定める。
横須賀市公金管理方針決定会議設置規程
(設置)
第1条 本市の公金を適正かつ安全に運用し、金融危機に対応することに資する公金管理に関する方針等について検討するため、横須賀市公金管理方針決定会議(以下「決定会議」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 決定会議は、次に掲げる事項を担任する。
(1) 公金管理方針に関すること。
(2) 指定金融機関に関すること。
(組織)
第3条 決定会議は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 会計管理者
(4) 財務部長
(5) 健康部長
(6) 上下水道局長
(平22訓令甲2・平23訓令甲1・令2訓令甲6・一部改正)
(委員長等)
第4条 決定会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 決定会議の会議は、委員長が招集する。
2 決定会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 決定会議は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 決定会議の庶務は、会計課において行う。
(その他の事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、決定会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令甲第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。