○職員研修規程

平成21年4月1日

訓令甲第12号

職員研修規程(昭和36年訓令甲第12号)の全部を次のように改正する。

職員研修規程

(総則)

第1条 この規程は、職員の研修について、必要な事項を定めるものとする。

(研修計画)

第2条 市長は、毎年度、研修の体系、科目及び内容を定めた研修計画を策定するものとする。

(研修命令)

第3条 この規程に基づく研修は、所属長が、当該研修を受ける職員として選定された者に対し、専ら当該研修を受けることを命ずることにより行うものとする。ただし、総務部人事課長(職員の研修を所掌する担当課長が置かれた場合は、当該担当課長。以下「人事課長」という。)が自己啓発を主たる目的とする研修であると認めるものについては、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年横須賀市条例第7号)第2条に規定する承認により行うものとする。

(令3訓令甲7・追加)

(研修の受講)

第4条 研修を受ける職員(以下「受講者」という。)は、研修を受ける際は、研修に専念しなければならない。

2 人事課長は、受講者が前項の規定に反する行為等受講者としてふさわしくない行為を行ったときは、その者の研修を中止することができる。

3 人事課長は、心身の故障がある受講者又は所属長から欠席の申出があった受講者の欠席を認めるものとする。

(平25訓令甲9・令2訓令甲13・一部改正、令3訓令甲7・旧第3条繰下・一部改正)

(効果測定)

第5条 人事課長は、必要と認めるときは、研修効果の測定(以下「効果測定」という。)を行うことができる。

(令2訓令甲13・一部改正、令3訓令甲7・旧第4条繰下)

(研修の修了)

第6条 研修期間の全てに出席した受講者は、当該研修の修了者とする。ただし、やむを得ない理由により当該研修の一部を欠席したときは、自己学習又は効果測定等の実施をもって、当該研修を修了したものとみなすことができる。

(令4訓令甲13・全改)

(職場研修)

第7条 課長等は、所属職員に対し、職務の遂行上必要な知識、技能等を修得させるため、職場研修を行うよう努めなければならない。

2 人事課長は、前項の研修が円滑に運営されるため、必要な指導又は援助を行わなければならない。

(令3訓令甲7・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

(令3訓令甲7・旧第7条繰下)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第13号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第13号)

この規程は、令達の日から施行する。

職員研修規程

平成21年4月1日 訓令甲第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 訓令甲第12号
平成25年4月1日 訓令甲第9号
令和2年4月1日 訓令甲第13号
令和3年4月1日 訓令甲第7号
令和4年4月1日 訓令甲第13号