○横須賀市職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則

平成22年4月1日

規則第18号

〔横須賀市職員に対する平成22年度における子ども手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則〕を次のように定める。

横須賀市職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則

(平23規則13・改称)

(趣旨)

第1条 横須賀市職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平23規則13・全改)

(認定及び支給に関する事務の委任)

第2条 法第16条第1項の表第2号に規定する委任を受けた者は、別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

(支払日)

第3条 平成22年度等における子ども手当(以下単に「子ども手当」という。)の支払日は、平成22年6月及び10月並びに平成23年2月、6月及び10月のそれぞれの月の15日とする。

2 前項の規定にかかわらず、支給すべき事由が消滅した場合における当該消滅した日の属する月分までの子ども手当の支払日は、当該消滅した日の属する月の翌月の15日とする。

3 前項に規定する子ども手当の支払日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日とする。

(平23規則13・一部改正)

(その他の事項)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長又は第2条に規定する市長の委任を受けた者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

横須賀市職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規…

平成22年4月1日 規則第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当・諸給与
沿革情報
平成22年4月1日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第13号