○横須賀市指名停止等措置規則

平成22年4月1日

規則第23号

〔工事請負業者指名停止規則〕を次のように定める。

横須賀市指名停止等措置規則

(平28規則34・改称)

(総則)

第1条 本市の契約に係る競争入札参加有資格者(契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)第5条第2項に規定する競争入札参加有資格者名簿に登録されている者をいい、同条第3項の登録期間の満了後12月を経過していない者を含む。以下「有資格業者」という。)の指名停止については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則23・平28規則34・一部改正)

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1から別表第3までに掲げる措置要件のいずれかに該当したときは、別表第1から別表第3までの左欄に掲げる区分(別表第2の15の項に掲げる措置要件は、横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号。以下「暴排条例」という。)第10条の規定による照会に対する神奈川県警察本部長からの回答又は神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項若しくは第2項に違反しているものであること若しくは暴排条例第2条第4号及び第5号に掲げる暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。)、暴力団経営支配法人等(以下単に「暴力団経営支配法人等」という。)若しくは暴排条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであることの神奈川県警察本部長からの通知を受けた場合に限る。)に応じ、当該右欄に掲げる期間、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。この場合において、指名停止の期間中に当該有資格業者が資格を有しなくなったときにおいても当該指名停止の期間は継続するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止を受け、かつ、当該有資格業者の行為が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第1号から第6号までに規定する行為に該当する場合において、当該有資格業者の代表者又は契約権限を代表者から委任を受けた者(この項において「受任者」という。)が、他の有資格業者の代表者又は受任者となっているときは、当該有資格業者についても指名停止を行うことができる。

3 市長は、別表第2の1の項から8の項までに掲げる措置要件に該当し、第1項の規定により指名停止を受けた有資格業者を相続し、当該有資格業者から事業の譲渡を受け、又は会社を分割し、若しくは当該有資格業者と合併をするなどにより、他の有資格業者が当該有資格業者から事業に関する権利又は義務を承継したときは、承継した当該有資格業者についても指名停止を行うことができる。

(平23規則2・平24規則21・平26規則23・平26規則62・平27規則13・平28規則34・令2規則26・一部改正)

(共同企業体及び下請負人に対する指名停止)

第3条 前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止期間と同じ期間の指名停止を行うものとする。

2 前条第1項又は前項の規定により指名停止を行った場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても元請負人の指名停止期間と同じ期間の指名停止を併せて行うものとする。

(平28規則34・一部改正)

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表第1から別表第3までに掲げる措置要件に2つ以上該当した場合は、それらの措置要件のうち最も長い期間を当該事案における指名停止の期間とする。

2 市長は、有資格業者について特別の事由があると認めるときは、指名停止を行わず、又は指名停止期間を当該期間の2分の1に相当する期間まで短縮することができる。

3 市長は、有資格業者について特別の事由があると認めるときは、指名停止期間を当該期間の2倍の期間まで(3年を限度とする。)延長することができる。

4 第2条第1項の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の2第10項から第12項までの規定により課徴金の納付の減免を受けた有資格業者の指名停止については、別表第2の3の項及び4の項に掲げる指名停止期間に当該減免率を乗じて得た期間(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を当該指名停止期間から減ずることができる。

5 市長は、第2項又は第3項の規定により指名停止の期間を短縮し、若しくは延長しようとするとき又は指名停止期間を市長が決定するときは、あらかじめ入札及び契約審査委員会(本市が発注する工事請負、業務委託及び物件購入を適正かつ効率的に執行するために設置するものをいう。以下同じ。)に意見を聴かなければならない。

(平23規則2・平25規則23・平28規則34・令2規則26・一部改正)

(指名停止の期間の変更等)

第5条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、当該指名停止に係る措置要件に対応する指名停止期間を前条の規定により変更することができる。

2 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、当初の指名停止時に把握していなかった事由により、新たに他の措置要件に該当することが明らかになった場合は、当該措置要件に基づき、新たに指名停止を行うことができる。この場合において、新たに行った指名停止の期間は、前条第1項の規定により定める期間の範囲内で定めるものとする。

3 市長は、前2項の規定により指名停止の期間を変更しようとするときは、あらかじめ入札及び契約審査委員会に意見を聴かなければならない。

(平28規則34・追加)

(指名停止の解除)

第6条 市長は、指名停止中の有資格業者が、当該事由について責めを負わないことが明らかになったときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(平28規則34・追加)

(指名停止等の通知及び公表)

第7条 市長は、次の各号に掲げる措置をしたときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。

(1) 第2条又は第3条の規定による指名停止

(2) 第4条第4項又は第5条の規定による指名停止期間の変更等

(3) 前条の規定による指名停止の解除

2 財務部長は、指名停止等の措置が行われたときは、関係部長等に対し遅滞なく通知するものとする。

3 市長は、第2条又は第3条の規定により指名停止を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 当該有資格業者の商号又は名称及び所在地

(2) 指名停止の理由及び期間

(平28規則34・旧第5条繰下・一部改正、令2規則26・一部改正)

(契約の相手方の制限)

第8条 指名停止期間中の有資格業者は、一般競争入札の場合にあっては入札に参加することができない。ただし、落札者の決定に長期間を要するなど市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により随意契約を締結する場合は、原則として、入札及び契約審査委員会の承認を経るものとする。

4 第2条又は第3条の規定により指名停止を行う有資格業者が現に入札しているとき又は落札者に決定しているとき(本契約を締結する前に限る。)は、その入札又は決定を取り消すことができる。

(平26規則23・一部改正、平28規則34・旧第6条繰下・一部改正、令2規則26・一部改正)

(下請の禁止)

第9条 指名停止期間中の有資格業者は、原則として本市の契約に係る事業の一部を新たに下請けすることはできない。ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平28規則34・追加)

(措置要件以外の指名停止)

第10条 市長は、有資格業者に対し別表第1から別表第3までに掲げる措置要件以外の事由により指名停止を行う必要があると認めるときは、入札及び契約審査委員会の意見を聴いて、指名停止を行うことができる。

(平28規則34・旧第9条繰下・一部改正)

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第11条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭により警告又は注意を行うことができる。

(平28規則34・旧第10条繰下)

(報告の義務)

第12条 有資格業者は、別表第1から別表第3までに掲げる措置要件に該当する事案(以下「届出事案」という。)が生じたときは、1月以内に指名停止該当事案届出書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、有資格業者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該届出事案に係る指名停止期間に別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間を加えるものとする。

3 別表第2の15の項第1号又は第3号に掲げる措置要件により指名停止を受けた有資格業者は、当該事由が消滅した場合は、指名停止該当事案消滅届出書(第2号様式)を提出するものとする。

(平28規則34・追加、令2規則26・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に指名停止を受けている有資格業者は、この規則により指名停止を受けた有資格業者とみなし、その有資格業者の指名停止の期間については、第2条の規定にかかわらずこの規則施行前の指名停止の期間とする。

(平成23年1月25日規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月10日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の工事請負業者指名停止規則第2条第6項の規定は、競争入札参加有資格者(契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)第5条第2項に規定する競争入札参加有資格者名簿に登録されている者をいい、同条第3項の登録期間の満了後12月を経過していない者を含む。)がこの規則の施行の日以後の事実により同項に該当すると認められるときについて適用する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

(平28規則34・全改、平29規則20・令2規則26・令3規則105・一部改正)

契約違反及び事故等に基づく措置基準

措置要件

指名停止期間

1 本市が発注する契約に係る資格審査等に対する対応に不備があり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 契約規則第5条の規定により提出された書類の内容(次号において「登録内容」という。)の調査に対して、正当な理由なく、当該調査を拒んだとき。

調査が完了する日まで

(2) 前項の調査により登録内容に変更があることが明らかであり、かつ、本市の指示した登録内容の変更の届出を拒んだとき。

登録内容の変更届が提出される日まで

2 本市が発注する契約に係る申請書類その他提出書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に虚偽の記載をしたと認められるとき。


(1) 本市が発注する契約に係る資格要件に関する事項に虚偽の記載をしたと認められるとき。

当該認定をした日から12月

(2) 提出書類のうち、前号に規定する事項以外の部分のみに虚偽の記載をしたと認められるとき。

当該認定をした日から2月

3 本市と締結した契約(以下「本市契約」という。)において、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(過失の内容が軽微であると認められるときを除く。)


(1) 完成検査の成績において、市長が別に定める基準に基づく評価(以下「評価」という。)が不良とされた工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び主たる業務が地質調査、測量、土木設計、建築設計又は工事施行監理の業務委託をいう。以下この表において同じ。)を行ったとき。

当該認定をした日から6月

(2) 完成検査の成績において、工事等の評価が不良である旨の通知を受けた日から当該日の3年前の日の属する年度の初日までの間に評価が不良又はやや不良とされた工事等を行っていたとき。

当該認定をした日から12月

(3) 完成検査の成績において、工事等の評価がやや不良である旨の通知を受けた日から当該日の3年前の日の属する年度の初日までの間に評価が不良又はやや不良とされた工事等を行っていたとき。

当該認定をした日から6月

(4) 完成検査以後に主要な部分に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が判明した場合において、契約不適合に係る履行の追完又は損害賠償の請求に応じなかったとき。

当該認定をした日から6月

(5) 前号に掲げるもののほか、完成検査以後に契約不適合が判明し、かつ、当該契約不適合が故意又は重大な過失によるものであって、次のいずれかに該当すると認められるとき。


ア 契約不適合に係る履行の追完又は損害賠償の請求に応じたとき。

当該認定をした日から6月

イ 契約不適合に係る履行の追完又は損害賠償の請求に応じなかったとき。

当該認定をした日から18月

4 本市締結以外の契約(以下「一般契約」という。)において、過失により履行を粗雑にし、かつ、過失の内容が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から3月

5 3の項に掲げるもののほか、本市契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 次に掲げる契約違反があったと認められるとき。


ア 検査業務を阻害したとき。

当該認定をした日から12月

イ 一括して下請負に付したと認められるとき又は請け負ったと認められるとき。

当該認定をした日から12月

ウ 現場代理人が工事現場に常駐していなかったとき。

当該認定をした日から2月

エ 下請代金又は住民等に与えた損害等に関する紛争の解決に誠意をもって当たらなかったとき。

当該認定をした日から6月

オ 施行方法又は現場管理に関し、再度にわたる指摘にもかかわらず改善されなかったとき。

当該認定をした日から3月

(2) 次に掲げる契約不履行があったと認められるとき。


ア 契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約の解除があったとき(イに掲げるときを除く。)

当該認定をした日から12月

イ 契約の相手方(相手方が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が個人にあっては暴力団員等であると認められたことにより、法人等にあっては暴力団経営支配法人等であると認められたことにより契約の解除があったとき。

当該認定をした日から36月

ウ 正当な理由なく契約の解除を申し出たとき。

当該認定をした日から12月

(3) 契約の相手方の責めに帰すべき事由により履行遅延の報告があったとき。

当該認定をした日から1月

(4) 契約規則又は契約履行規則の規定に基づく違約金、損害金又は賠償金(以下「違約金等」という。)を完納しないとき。

違約金等の完納が確認できた日まで

(5) その他契約に違反し、又は契約の相手方として不適当な行為をしたとき。

当該認定をした日から1月

6 本市契約の履行に関し、裁判において係争中又は判決があったとき。


(1) 違約金等の支払いを求める訴えを本市が提起し、有資格業者が違約金等を支払う旨の判決が確定したとき。

違約金等の完納の日から36月

(2) 違約金等の支払いを求める訴えを本市が提起し、第一審の終局決定までに、有資格業者が違約金等を支払うことを認めたとき。

違約金等の完納の日から12月

(3) 違約金等の請求以外の理由により本市が訴えを提起したとき。

判決が確定するまで

(4) 前号の訴えの判決において、勝訴が確定したとき。

市長が定める期間

(5) 有資格業者が本市又は本市職員に対して損害賠償を求める訴えを提起した場合において、原告の敗訴が確定したとき。

市長が定める期間

7 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものは除く。)を与えたと認められるとき。


(1) 3人以上の死亡者を生じさせたとき。

当該認定をした日から12月

(2) 3人未満の死亡者若しくは3人以上の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

当該認定をした日から6月

(3) 3人未満の負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき(軽微なものは除く。)

当該認定をした日から3月

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。


(1) 3人以上の死亡者を生じさせたとき。

当該認定をした日から3月

(2) 3人未満の死亡者若しくは3人以上の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

当該認定をした日から2月

9 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。


(1) 3人以上の死亡者を生じさせたとき。

当該認定をした日から12月

(2) 3人未満の死亡者若しくは3人以上の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。

当該認定をした日から6月

(3) 3人未満の負傷者を生じさせたとき。

当該認定をした日から3月

10 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。


(1) 3人以上の死亡者を生じさせたとき。

当該認定をした日から3月

(2) 3人未満の死亡者若しくは3人以上の負傷者を生じさせたとき。

当該認定をした日から2月

別表第2(第2条第1項関係)

(平28規則34・全改、令2規則26・令3規則105・一部改正)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

指名停止期間

1 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から24月

2 前項に掲げる場合を除き、有資格業者等が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から12月

3 本市契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとき。

排除措置命令、課徴金納付命令若しくは緊急停止命令が出されたとき又は刑事告発若しくは逮捕を知った日から24月

4 一般契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとき。

排除措置命令、課徴金納付命令若しくは緊急停止命令が出されたとき又は刑事告発若しくは逮捕を知った日から12月

5 本市契約に関し、有資格業者等が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する公契約関係競売入札妨害又は談合行為(以下「公契約関係競売等妨害」という。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から24月

6 一般契約に関し、有資格業者等が公契約関係競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から12月

7 本市契約に関し、有資格業者等が、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号。以下「あっせん利得処罰法」という。)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から24月

8 一般契約に関し、有資格業者等が、あっせん利得処罰法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から12月

9 本市契約において、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6月

10 一般契約において、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3月

11 本市契約において、9の項に規定するもののほか、有資格業者等が業務に関して遵守すべき法令又は条例若しくは規則に違反したものとして、逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起され、又は監督官庁等から行政処分を受けたとき。

当該認定をした日から3月

12 一般契約において、10の項に規定するもののほか、有資格業者等が業務に関して遵守すべき法令又は条例若しくは規則に違反したものとして、逮捕若しくは逮捕を経ないで公訴を提起され、又は監督官庁等から行政処分を受けたとき。

当該認定をした日から1月

13 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、契約業務に関し法令等に違反するなど不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 落札者が、正当な理由なく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から6月

(2) 本市契約において、法令等に違反するなど不正又は不誠実な行為をし、相手方として不適切であると認められるとき。

当該認定をした日から3月

(3) 一般契約において、法令等に違反するなど不正又は不誠実な行為をし、相手方として不適切であると認められるとき。

当該認定をした日から1月

14 前各項に掲げる場合のほか、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月

15 神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、次の各号のいずれかに該当すると認められるとき。


(1) 有資格業者である個人が暴力団員等であると認められたとき又は有資格業者である法人等が暴力団経営支配法人等であると認められたとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、第12条第3項の規定による届出に基づく調査により当該事由が解消されたと認められる日まで

(2) 有資格業者が神奈川県暴力団排除条例第23条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。

当該認定をした日から6月

(3) 有資格業者又は有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。

当該認定をした日から3月を経過し、かつ、第12条第3項の規定による届出に基づく調査により当該事由が解消されたと認められる日まで

(4) 暴力団員等から不当介入を受けていたにも関わらず、正当な理由もなく本市又は警察に通報しなかったと認められるとき。

当該認定をした日から3月

別表第3(第2条第1項関係)

(平28規則34・追加)

その他の事項に基づく措置基準

措置要件

指名停止期間

1 不渡手形を出し倒産状態に陥り、又は再生手続開始の申立て若しくは更生手続開始の申立てをするなど経営状態が極めて不安定になり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から経営状態が安定したと認められる日まで

別表第4(第12条第2項関係)

(平28規則34・旧別表第3繰下・一部改正)

指名停止期間の加算基準

当該届出事案に係る指名停止期間

加算期間

6月を超える期間

3月

3月を超え、6月以内

2月

3月以内

1月

(平24規則21・旧別記様式・一部改正、令2規則26・一部改正)

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(平24規則21・追加、令2規則26・一部改正)

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横須賀市指名停止等措置規則

平成22年4月1日 規則第23号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 会計・契約
沿革情報
平成22年4月1日 規則第23号
平成23年1月25日 規則第2号
平成23年9月26日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第23号
平成26年11月10日 規則第62号
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第26号
令和3年9月10日 規則第105号