○上下水道局指名停止等措置規程

平成22年4月1日

上下水道企業管理規程第5号

〔上下水道局工事請負業者指名停止規程〕を次のように定める。

上下水道局指名停止等措置規程

(平28上下水規程6・改称)

(総則)

第1条 上下水道局の工事請負契約に係る競争入札参加有資格者(契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)第5条第2項の規定の例により上下水道局の競争入札参加有資格者名簿に登録されている者をいう。次条において「上下水道局有資格者」という。)の指名停止については、法令その他別に定めのあるもののほか、横須賀市指名停止等措置規則(平成22年横須賀市規則第23号。以下「指名停止規則」という。)の例による。

(平28上下水規程6・一部改正)

(指名停止等)

第2条 指名停止規則の規定により市長が指名停止その他の措置を行った場合において、その対象となる者が上下水道局有資格者であるときは、上下水道事業管理者が指名停止規則の例により上下水道局有資格者に対して指名停止その他の措置を行ったものとみなす。

(平28上下水規程6・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に指名停止を受けている上下水道局有資格者は、この規程により指名停止を受けた上下水道局有資格者とみなし、その上下水道局有資格者の指名停止の期間については、この規程施行前の指名停止の期間とする。

(平成28年4月1日上下水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

上下水道局指名停止等措置規程

平成22年4月1日 上下水道企業管理規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 上下水道企業管理規程第5号
平成28年4月1日 上下水道企業管理規程第6号