○教育委員会の所管に係る公文書管理規則
平成22年4月1日
教育委員会規則第2号
教育委員会の所管に係る公文書管理規則を次のように定める。
教育委員会の所管に係る公文書管理規則
教育委員会事務局及び教育機関(学校及び横須賀美術館を除く。)における公文書の作成、保存及び廃棄については、公文書管理規則(平成21年横須賀市規則第16号。以下「規則」という。)の例による。この場合において、規則別表第1を次のとおり読み替える。
(1) 教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第3条に規定する課長及び担当課長
(2) 中央図書館長
(3) 博物館運営課長
(4) 教育研究所長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日教規則第4号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。