○福祉援護センター条例

平成23年3月28日

条例第8号

福祉援護センター条例をここに公布する。

福祉援護センター条例

障害者支援施設条例(昭和61年横須賀市条例第40号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 知的障害者の福祉の増進を図るため、本市に福祉援護センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市野比5丁目5番5号

名称 横須賀市立福祉援護センターかがみ田苑

(令5条例40・全改)

(事業)

第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(以下単に「生活介護」という。)

(2) 法第5条第18項に規定する相談支援(以下単に「相談支援」という。)

(3) 法第77条第5項の規定により地域生活支援事業として実施する、日中に知的障害者を通所させ、排せつ、食事等の介護その他の必要な便宜を供与する事業(以下「日中一時支援事業」という。)

(平25条例49・平26条例21・平30条例49・令元条例6・令3条例10・令5条例40・令6条例5・一部改正)

(館長等)

第4条 センターに次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(指定管理者による管理)

第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの使用の許可に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用の許可を受けた者又はその扶養義務者(以下「使用者等」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者等が前項の規定により支払う利用料金の額は、第13条第2項に規定する使用料と同額とする。

5 指定管理者は、利用料金の減免については、第13条第3項の規定に準じて行うものとする。

6 第13条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(指定管理者の公募)

第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうちセンターの設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容がセンターの適切な維持及び管理を行うとともに、運営の効率化が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(使用者の範囲)

第9条 センターを使用できる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 生活介護 次に掲げる者

 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者

(2) 相談支援 次に掲げる者

 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等

 知的障害者、知的障害児若しくはその保護者又は知的障害者若しくは知的障害児の介護を行う者

(3) 日中一時支援事業 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けた者

(平26条例21・令元条例6・令5条例40・一部改正)

(休館日等)

第10条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日又は使用期間を変更し、又は設けることができる。

(令元条例6・一部改正)

(使用時間)

第11条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業に係るセンターの使用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 生活介護 午前9時から午後7時まで

(2) 日中一時支援事業 午前7時30分から午後7時まで

(令元条例6・全改)

(使用許可)

第12条 センターを使用しようとする者(第9条第1号イに掲げる者を除く。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、当該者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を許可しない。

(1) 伝染性疾患にかかっているとき。

(2) 他の使用者に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第13条 センターの使用については、使用者等から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活介護 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第9条第1号アに定める者が使用した場合 法第29条第3項第2号に掲げる額に同条第1項に規定する特定費用を加えた額

 第9条第1号イに定める者が使用した場合 市長が別に定める額

(2) 日中一時支援事業 別表に定める額

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平29条例16・令元条例6・令5条例40・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 指導が著しく困難であるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 第12条ただし書に規定する理由が発生したとき。

(その他の事項)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第6条から第8条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号で平成24年4月1日から施行)

(平成24年3月29日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第49号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日条例第33号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第49号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第40号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条第2項関係)

(平26条例21・一部改正、令元条例6・旧別表第1・一部改正、令5条例30・一部改正)

区分

負担基準額(1回当たり)

提供時間が4時間未満の場合

提供時間が4時間以上8時間未満の場合

提供時間が8時間以上の場合

区分1

130

259

390

区分2

130

259

390

区分3

149

297

447

区分4

165

330

496

区分5

200

401

602

区分6

236

471

708

備考 区分1、区分2、区分3、区分4、区分5及び区分6とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条に規定する区分をいう。

福祉援護センター条例

平成23年3月28日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成23年3月28日 条例第8号
平成24年3月29日 条例第22号
平成25年3月29日 条例第49号
平成26年3月31日 条例第21号
平成26年8月11日 条例第33号
平成28年3月30日 条例第17号
平成29年3月29日 条例第16号
平成30年3月30日 条例第49号
令和元年6月28日 条例第6号
令和3年3月29日 条例第10号
令和5年8月10日 条例第30号
令和5年9月22日 条例第40号
令和6年3月28日 条例第5号
令和7年8月12日 条例第49号