○みどりの基本条例
平成23年3月28日
条例第13号
みどりの基本条例をここに公布する。
みどりの基本条例
目次
(平28条例24・令3条例14・一部改正)
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 みどりの基本計画(第9条・第10条)
第3章 みどりの保全及び創出のための基本的事項(第11条―第17条)
第4章 みどりの保全及び創出のための施策(第18条―第23条)
第5章 雑則(第24条・第25条)
附則
本市は、三方を海に囲まれるとともに丘陵や斜面などのみどりにも恵まれ、この自然環境が本市の大きな魅力となっています。しかし、都市化の進行に伴って、かつてあった豊かなみどりが減少しており、その保全と創出の必要性が高まっています。
みどりは、地球環境の維持にとって重要であるとともに、自然環境の核となり、人を含む多くの生物の生命を支える基盤を形成するものです。さらに、自然とのふれあいの場や人々の交流の場の提供、美しい景観の形成、土砂流出の防止などの防災面における貢献等を通じて、私たちに心の安らぎや健康を与えています。このように、私たちは生きていくうえで、みどりから限りない恩恵を享受しています。
私たちは、かけがえのないみどりの重要性を認識し、自らの手でみどりを守り、つくり、育て、活かすために、それぞれの立場で協力し合い、みどり豊かな自然と調和し、そのみどりと親しむことのできる「みどりの中の都市」の実現を目指すとともに、みどりを将来の世代に継承するために、この条例を制定します。
(平28条例24・一部改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるみどりの保全及び創出について基本理念を定め、市民、土地所有者等、事業者及び市の責務を明らかにし、並びにみどりの保全及び創出に関する基本的な事項を定めることにより、みどり豊かな都市の実現とみどりの将来の世代への継承を図り、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(他の条例との整合)
第2条 市は、この条例が本市のみどりに関する政策の基本的位置を占めるという認識に基づき、その運用に当たっては、この条例に関係し、かつ、基本事項を定める他の条例と相互に整合するように調整を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において「みどり」とは、樹木、草花等の植物並びに樹林地(樹木がまとまって生育している一団の土地をいう。以下同じ。)、草地、水辺地、田畑等の土地及び空間が単独又は一体となって良好な自然的環境及び自然的景観を形成しているオープンスペース並びに公園、広場、街路樹、民有地の庭等をいう。
2 この条例において「土地所有者等」とは、市内の土地について所有権その他の権原を有する者をいう。
(基本理念)
第4条 みどりの保全及び創出は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) みどりは、すべての人にとってかけがえのない存在であり、将来にわたって継承すべきものとの認識に立つこと。
(2) みどりは、多様な生物が生息し、生育し、及び繁殖する場所であることに配慮すること。
(3) 市民、土地所有者等、事業者及び市がそれぞれの責務を自覚して、適切な役割分担及び協働を行うこと。
(4) 土地所有者等の権利を尊重するとともに、公共の福祉との適切な調和を図ること。
(平28条例24・一部改正)
(市民の責務)
第5条 市民は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)に基づき、所有し、又は管理する土地又は施設において樹木、草花等を植栽し、又は維持するなど、みどりの保全及び創出に自ら積極的に取り組むとともに、市の施策に協力するように努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、基本理念に基づき、所有し、又は権原を有する土地における樹林地等が土砂流出、倒木その他の災害を起こすことのないように、自らの責任においてみどりを適切な状態に維持管理し、かつ、みどりの保全及び創出に自ら積極的に取り組むとともに、市の施策に協力するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念に基づき、地域のみどり豊かな環境が確保されるような社会貢献を行うなど、みどりの保全及び創出に自ら積極的に取り組むとともに、市の施策に協力するように努めなければならない。
(市の責務)
第8条 市は、基本理念に基づき、みどりの保全及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民、土地所有者等及び事業者(以下「市民等」という。)の意見を尊重するとともに、市民等が参画できるよう必要な措置を講じなければならない。
3 市は、みどりの保全及び創出について市民等の意識の啓発を図るよう努めるものとする。
4 市は、みどりの保全及び創出のため、必要に応じて国及び他の地方公共団体との連携及び協力を行うよう努めなければならない。
第2章 みどりの基本計画
(みどりの基本計画の策定)
第9条 市長は、みどりの保全及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、みどりの保全及び創出に関する基本計画(以下「みどりの基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、みどりの基本計画の策定を行うに当たっては、法第4条第4項に規定する計画のほか、次に掲げる計画との調整を図り、各計画が相互に連携するようにしなければならない。
(1) 環境基本条例(平成8年横須賀市条例第26号)第9条第1項に規定する横須賀市環境基本計画
(2) その他本市のみどりに関する基本的な計画
3 みどりの基本計画には、次に掲げる事項を定める。
(1) みどりの保全及び創出についての目標
(2) みどりの保全及び創出についての施策に関する事項
(3) 法第4条第2項(第1号及び第3号を除く。)に規定する事項
4 市長は、みどりの基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民等の意見を反映するよう努めるとともに、環境基本条例第24条第1項に規定する横須賀市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
5 市長は、みどりの基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
(平24条例1・令3条例14・令6条例51・一部改正)
(みどりの基本計画に基づく施策の実施等)
第10条 市長は、みどりの基本計画に定める施策を実施するときは、前条第2項に規定する各計画との調整及び連携を図るものとする。
2 市長は、みどりの基本計画に定める施策の実施に当たって必要があると認めるときは、審議会に意見を求めることができる。
第3章 みどりの保全及び創出のための基本的事項
(みどりの保全及び創出のための制度の整備及び施策の実施)
第11条 市は、みどりの保全及び創出のために必要な制度を整備し、及びその他の施策を実施するものとする。
(みどりの量及び質の確保)
第12条 市は、みどりの保全及び創出に関する制度の整備、施策の実施、調査、研究等を行うに当たっては、みどりの量を増加させるとともに、みどりの快適性、景観、利用及び活用並びに防災に対する配慮の重要性等のみどりの質の向上及びその継続を図るよう努めるものとする。
(施設の緑化の推進)
第13条 市は、みどり豊かな都市の実現を図るために、公園、道路、港湾その他の公共施設における緑化を推進するものとする。
(令3条例14・一部改正)
(公園等の活用の推進)
第14条 市は、市民の心身の健康増進、人々の交流促進及び活気あふれるまちづくりのために、公園等について、施設の特性に応じ適切な維持管理、運営管理及び整備を推進するものとする。
(令3条例14・追加)
(市民等への支援)
第15条 市は、市民等に対して、みどりの保全及び創出のために必要な支援を行うことができる。
(令3条例14・旧第14条繰下)
(調査の実施等)
第16条 市は、みどりの状況を把握するために必要な調査、研究等を適宜行い、みどりの保全及び創出に関する施策に反映させるものとする。
(令3条例14・旧第15条繰下)
(市民等への情報の発信)
第17条 市は、市民等がみどりに親しむこと及びみどりを活かすことを促進するために必要な情報を発信するものとする。
(平28条例24・追加、令3条例14・旧第16条繰下)
第4章 みどりの保全及び創出のための施策
(市街化区域内における樹林地の保全支援)
第18条 市は、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。以下同じ。)における樹林地の保全を希望する土地所有者を支援するための制度を設けることができる。
(平28条例24・旧第16条繰下、令3条例14・旧第17条繰下)
(自然林の保全)
第19条 市は、市内に存在する自然状態の樹林を保全するための制度を設けることができる。
(平28条例24・旧第17条繰下、令3条例14・旧第18条繰下)
(みどりの寄附)
第20条 市は、良好なみどりを保全するため、土地所有者からの樹林地等の寄附を受けるための制度を設けることができる。
(令3条例14・旧第19条繰下)
(民有地の緑化支援)
第21条 市は、市街地の民有地における緑化を推進するため、市民等に必要な支援を行うことができる。
(令3条例14・旧第20条繰下)
(制度の活用)
第22条 市は、みどりの保全及び創出により、みどり豊かな市街地の形成、地域の良好な環境の確保及びみどりの市民の利用への提供を図り、並びに市街地における限られた空間を効果的に利用した市民等による自主的な緑化の取組みを促進するため、法に規定する都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する各制度の活用に努めるものとする。
(平28条例24・一部改正、令3条例14・旧第21条繰下)
(平28条例24・一部改正、令3条例14・旧第22条繰下・一部改正)
第5章 雑則
(この条例の見直し)
第24条 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条の目的の達成状況を評価した上で、この条例施行後6年以内に見直しを行うものとし、以後5年以内ごとに見直しを行うものとする。
(令3条例14・旧第23条繰下)
(その他の事項)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(令3条例14・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 緑地条例(昭和47年横須賀市条例第25号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際現に法第4条第1項の規定により定められている基本計画は、第9条第1項の規定により策定されたみどりの基本計画とみなす。
4 附則第2項の規定による廃止前の緑地条例第4条の規定によりなされた緑地等の指定の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成24年1月25日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月8日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。