○民生局福祉こども部福祉総務課ほか8課に勤務を命ぜられた者の福祉事務所の併任について

平成23年4月1日

訓令乙第2号

民生局福祉こども部福祉総務課、地域福祉課、障害福祉課、生活支援課、生活福祉課、介護保険課及び子育て支援課並びに民生局こども家庭支援センターこども家庭支援課及びこども給付課に勤務を命ぜられた職員は、別に人事異動通知書を発せられないときは、横須賀市福祉事務所に併任を命ぜられたものとする。なお、平成21年横須賀市訓令乙第1号(健康福祉部健康福祉総務課ほか6課に勤務を命ぜられた者の福祉事務所の併任について)は、廃止する。

(平成29年3月31日訓令乙第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

民生局福祉こども部福祉総務課ほか8課に勤務を命ぜられた者の福祉事務所の併任について

平成23年4月1日 訓令乙第2号

(令和4年4月1日施行)