○横須賀市暴力団排除条例
平成24年3月29日
条例第6号
横須賀市暴力団排除条例をここに公布する。
横須賀市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除について基本理念を定め、並びに市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するために必要な事項を定めることにより、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(1) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 暴力団経営支配法人等 法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が事業活動又は市民生活に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、市、他の地方公共団体、事業者、市民及び暴力団排除に自主的に取り組む団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下単に「基本理念」という。)に基づき、暴力団排除に関する総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の実施に当たっては、国、他の地方公共団体その他暴力団排除を目的とする団体との連携を図るよう努めるものとする。
3 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、前項に規定する団体に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(職員等への不当な要求に対する措置)
第6条 市は、職員が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理の業務において暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(契約事務における暴力団排除)
第7条 市は、工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものを含む。)の市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
(給付金の交付における暴力団排除)
第8条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における暴力団排除)
第9条 市は、公の施設の管理を暴力団又は暴力団経営支配法人等に行わせてはならない。
2 市長、教育委員会及び指定管理者は、公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるときは、当該公の施設の利用に係る処分について定める条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用を認めず、又は利用を認める処分を取り消すことができる。
(関係機関への照会等)
第10条 市長等(横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第2条第4号に規定する市長等をいう。以下同じ。)は、この条例の規定に基づく事務その他の暴力団排除に関する事務に必要な限度において、警察その他の関係機関に対し、照会し、若しくは情報を提供し、又は警察その他の関係機関から情報を収集することができる。
(平27条例4・一部改正)
(市民に対する支援)
第11条 市は、市民が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、市民に対する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第12条 市は、市民が暴力団排除について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(その他の事項)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第4号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。