○入札監視委員会条例

平成24年3月29日

条例第9号

入札監視委員会条例をここに公布する。

入札監視委員会条例

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第17条の規定の趣旨にのっとり、本市が発注した工事請負、業務委託、物件供給等(以下「工事等」という。)の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関し適正化を図るため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令6条例52・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員の除斥)

第5条 委員は、自己又は3親等以内の親族に利害関係のある工事等については、事務を行うことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱された委員の任期は、平成26年6月30日までとする。

(令和6年11月11日条例第52号)

この条例は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)の施行の日から施行する。

入札監視委員会条例

平成24年3月29日 条例第9号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成24年3月29日 条例第9号
令和6年11月11日 条例第52号