○入札監視委員会条例

平成24年3月29日

条例第9号

入札監視委員会条例をここに公布する。

入札監視委員会条例

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第16条の規定の趣旨にのっとり、本市が発注した工事請負、業務委託、物件供給等(以下「工事等」という。)の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関し適正化を図るため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員の除斥)

第5条 委員は、自己又は3親等以内の親族に利害関係のある工事等については、事務を行うことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱された委員の任期は、平成26年6月30日までとする。

入札監視委員会条例

平成24年3月29日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)