○感染症対策委員会条例
平成24年3月29日
条例第12号
感染症対策委員会条例をここに公布する。
感染症対策委員会条例
(設置)
第1条 本市における感染症の予防対策その他の感染症に係る事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、医療関係者、学識経験者、関係行政機関の職員、市職員及びその他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。