○感染症対策委員会条例

平成24年3月29日

条例第12号

感染症対策委員会条例をここに公布する。

感染症対策委員会条例

(設置)

第1条 本市における感染症の予防対策その他の感染症に係る事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、医療関係者、学識経験者、関係行政機関の職員、市職員及びその他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱され、又は任命された委員の任期は、平成25年3月31日までとする。

感染症対策委員会条例

平成24年3月29日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成24年3月29日 条例第12号