○ベイスクエア・パーキング条例

平成24年3月29日

条例第18号

ベイスクエア・パーキング条例をここに公布する。

ベイスクエア・パーキング条例

(設置)

第1条 ベイスクエアよこすか一番館の利用者の利便性の向上と道路交通の円滑化を図るため、本市に駐車場としてベイスクエア・パーキング(以下「駐車場」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 駐車場の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市本町3丁目27番地

名称 横須賀市立ベイスクエア・パーキング

(場長等)

第3条 駐車場に次の者を置く。

(1) 場長

(2) その他必要な者

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる駐車場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 駐車場の使用の許可に関すること。

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第11条第1項に規定する使用料の額を超えない範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とし、同条第2項の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の減免及び還付については、第11条第3項又は第13条の規定に準じて行うものとする。

6 第11条及び第13条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち駐車場の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 使用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が次のとおりであること。

 駐車場の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 駐車場の設備の効用が最大限に発揮されるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(使用車両)

第8条 駐車場に駐車させることができる車両は、普通自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)、自動二輪車(同条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。以下同じ。)及び原動機付自転車(同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(供用日及び供用時間)

第9条 駐車場の供用日は通年とする。

2 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車の入場(定期使用(第12条第1項に規定する回数駐車券又は定期駐車券により駐車させることをいう。以下同じ。)を除く。)については、午前9時から午後10時までとする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、駐車場の全部若しくは一部の使用の休止又は使用時間の変更をすることができる。

4 前項の規定により駐車場の全部の使用を休止するときは、その都度、当該駐車場前にその旨を掲示するものとする。

(使用許可)

第10条 駐車場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 当該普通自動車が発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設、設備等を損傷するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(使用料)

第11条 駐車場の使用については、使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、次に掲げる時期に支払うものとする。

(1) 回数駐車券又は定期駐車券により利用する場合 これらの券の購入時

(2) 自動二輪車又は原動機付自転車を駐車する場合(前号に掲げる場合を除く。) 入庫時

(3) 前2号以外の場合 出庫時

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(回数駐車券及び定期駐車券)

第12条 指定管理者は、使用者の利便を図るため、回数駐車券及び定期駐車券を発行することができる。

2 定期駐車券は、次のいずれかに該当する行為をしたときは無効とし、回収するものとする。

(1) 定期駐車券を当該定期駐車券に記載された使用者以外の者が使用したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、定期駐車券を不正使用したとき。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(禁止行為)

第14条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の普通自動車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場施設を汚損し、又は毀損すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす恐れがある行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第10条ただし書に規定する事由が発生したとき。

(その他の事項)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平25条例76・令元条例12・一部改正)

区分

使用料の額

普通自動車

一時使用

午前8時から午後10時まで

30分につき 210円

上記以外の時間

30分につき 100円

定期使用

全日

1月につき 30,800円

平日

1月につき 11,000円

自動二輪車及び原動機付自転車

一時使用

1回につき24時間まで 630円

定期使用

全日

1月につき 6,600円

回数券(210円券60枚つづり)

10,500円

備考

1 全日とは、午前零時から午後12時までをいう。

2 平日とは、月曜日から金曜日まで(休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く。)の午前6時から午後12時までをいう。

3 1月とは、月の初日から末日までをいう。

4 午前6時から午後12時までの間に普通自動車を駐車させる場合の使用料は、平日においては1,680円を、日曜日、土曜日及び休日においては2,100円を限度とする。

5 定期使用の場合で、月の途中から使用するものについては、1月未満の月額料金の算定は、1月の料金を日割り計算した金額(1円未満の端数は切り上げる。)に当該日数を乗じて得た額とする。

ベイスクエア・パーキング条例

平成24年3月29日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)