○環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定について
平成24年4月1日
告示第41号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1の1の表に掲げる地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定します。
地域の類型 | 該当地域 |
A | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
B | 第1種住居地域 第2種住居地域 その他の地域 |
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
備考 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域を、その他の地域とは、同号に掲げる用途地域として定められた区域以外の地域をいう。