○横須賀市立中央斎場予約システムの利用等に関する規則
平成24年4月25日
規則第46号
横須賀市立中央斎場予約システムの利用等に関する規則を次のように定める。
横須賀市立中央斎場予約システムの利用等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横須賀市立中央斎場(以下「斎場」という。)の使用に係る予約等を行うシステムの利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 斎場予約システム インターネットを利用する方法により斎場の予約及び空き情報の検索等を行うシステムをいう。
(2) 利用者登録 斎場予約システムの利用者であることを識別できる情報を利用者登録管理台帳(利用者登録番号、パスワード等の情報を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録したものをいう。)に登録することをいう。
(3) 利用者登録番号 利用者登録の際、当該利用者を識別するために付番された一意の番号をいう。
(4) パスワード 利用者登録番号とともに利用者を確認するために使用する算用数字又は英字及びハイフンから成る番号をいう。
(令6規則47・一部改正)
(予約の手続)
第3条 第10条第1項の規定により利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、斎場予約システムに自らの利用者登録番号及びパスワードを入力することにより、登録者が依頼を受けた者の葬儀に係る斎場の利用の予約の申込みをするものとする。
(予約申込期間)
第4条 斎場の使用の予約の申込みができる期間(以下「申込期間」という。)は、使用期日の7日前の日から使用期日の前日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に申込期間を変更することができる。
2 斎場の使用の予約の受付時間は、前項に規定する申込期間の初日の午前8時30分から末日の午後4時までとする。ただし、市長は、斎場予約システムの点検等、特に必要があると認めるときは、臨時に斎場予約システムの一部又は全部を停止することができる。
(令5規則67・一部改正)
(予約者の決定方法)
第5条 斎場の利用の予約ができる者(以下「予約者」という。)の決定は、申込みの順序により行う。
(予約の効力等)
第6条 予約者は、斎場の利用の予約をしたときは、次に掲げる期間内に、斎場の窓口において使用の許可の申請をしなければならない。この場合において、当該使用の申請をしないときは、当該予約は無効とする。
(1) 火葬 予約した日から使用期日の前日の午後4時まで
(2) 遺体保管庫の使用 予約した日から使用期日まで
(令5規則67・一部改正)
(予約の取消し)
第7条 予約者は、当該予約を取り消そうとするときは、斎場の窓口への届出若しくは電話による連絡又は斎場予約システムによる入力を行わなければならない。
(利用者登録対象者)
第8条 利用者登録をすることができる者は、葬祭業を営む法人又は個人とする。
(利用者登録の申請)
第9条 利用者登録を希望する者は、次に掲げる事項を記載した申請書に登記事項証明書又は業務の概要が分かる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請をする者(以下「申請者」という。)の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 申請者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(3) 申請者の連絡先
(4) 申請者が希望するパスワード
(利用者登録等)
第10条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請の内容について利用者登録を行うとともに、横須賀市中央斎場予約システム利用者登録通知書を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
(利用者登録の更新)
第11条 前条第2項の有効期間の満了後引き続き斎場予約システムを利用しようとする者は、更新の登録を受けなければならない。
2 第9条の規定は、更新の登録申請について準用する。
(申請事項の変更)
第12条 登録者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに申請事項変更届により市長に届け出なければならない。ただし、パスワードを変更しようとする場合は、この限りでない。
(利用者登録の廃止)
第13条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、速やかに利用者登録廃止届により市長に届け出なければならない。
(行為の禁止)
第14条 斎場予約システムにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 斎場予約システムを斎場の使用の予約以外の目的で利用すること。
(2) 斎場予約システムに対し、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に規定する不正アクセス行為をいう。)をすること。
(3) 斎場予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(利用の制限)
第15条 市長は、登録者がこの規則に違反したときは、一定期間斎場予約システムを利用させないことができる。
(利用者登録の抹消)
第16条 市長は、次のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。
(2) 登録者がこの規則の規定に違反したとき。
(3) 登録者が第10条に規定する利用者登録の資格に該当しなくなったとき。
(4) その他利用者登録を抹消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
(質問又は調査)
第17条 市長は、利用者登録に係る事務等について必要と認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項を調査することができる。
(その他の事項)
第18条 この規則に定めるもののほか、斎場予約システムの利用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則 抄
附則(令和5年12月25日規則第67号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。