○地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例

平成24年6月29日

条例第37号

地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例をここに公布する。

地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定に必要な基準及び手続を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)について、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。

(指定の申出)

第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに事務所(主たる事務所並びに市内に事務所がある場合の当該事務所及び市内に事務所がない場合に主として本市の区域内において特定非営利活動を行っている事務所があるときの当該事務所をいう。第4条第1項第7条第2項並びに第12条第1項及び第2項において同じ。)の所在地

(2) 設立の年月日

(3) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容

(4) 市内における特定非営利活動法人が特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下単に「特定非営利活動」という。)を行う地域(当該特定非営利活動の効果等が及ぶ地域を含む。以下「活動地域」という。)

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申出書を提出する特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として神奈川県の当該寄附金を定める条例で定められている者又は同法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として神奈川県内の他の市町村の当該寄附金を定める条例で定められている者であり、かつ、市長が特に認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(3) 直近の事業報告書等(前事業年度の事業報告書その他の規則で定める書類をいう。以下同じ。)

(4) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(5) 定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)

3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、速やかに、申出書の提出があった旨及び当該提出の年月日を公告し、当該公告の日の翌日から起算して1月間、規則で定める場所において、当該申出書並びに前項第1号及び第2号に掲げる書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを公衆の縦覧に供するものとする。

(令3条例26・一部改正)

(指定のために必要な手続を行う基準)

第4条 市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。

(1) 市内で活動する特定非営利活動法人であること。

(2) 次に掲げる基準に該当していること。

 その事業活動の内容について、次に掲げる基準に該当していること。

(ア) 不特定かつ多数の市民の利益に資するものであること。

(イ) 特定非営利活動に係る事業が地域の課題の解決に資するものであること。

 その特定非営利活動について、次に掲げる基準に該当していること。

(ア) 活動地域において、当該特定非営利活動法人の定款に記載された目的に適合した特定非営利活動に係る事業の活動の実績があるとともに、その継続が見込まれること。

(イ) 当該特定非営利活動法人以外の者から支持されている実績があること。

(3) その運営組織及び経理に関し、規則で定める基準に適合していること。

(4) その事業活動に関し、規則で定める基準に適合していること。

(5) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に、正当な理由がある場合を除いて、当該書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを事務所において閲覧させること。

 事業報告書等、役員名簿及び定款等

 前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類その他の規則で定める書類

(6) 前号に掲げる書類(規則で定めるものに限る。)について、正当な理由がある場合を除いて、当該書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものをインターネットを利用した閲覧の方法により公表すること。

(7) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により所轄庁に提出していること。

(8) 法令、条例若しくは規則(本市以外の地方公共団体の条例及び規則を含む。以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

(9) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間を経過していること。

(10) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては2年、市長が特に認める場合にあっては2年を超えない期間で市長が定める期間)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。)において、第1号から第8号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間が含まれる場合の当該期間については第5号及び第6号に掲げる基準を除く。)に適合していること。

2 市長は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、当該手続を行うことについて横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市条例第3号)第11条第1項に規定する横須賀市市民協働審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

3 市長は、前項の規定により審議会の意見を聴いたときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その結果を公表するものとする。

(令3条例26・一部改正)

(合併特定非営利活動法人に対する適用)

第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が、合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で、第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間を経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(欠格事由)

第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定のために必要な手続を行わないものとする。

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

 指定特定非営利活動法人が第18条第1項各号(第3号から第5号まで及び第8号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号(第4条第1項第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくは神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律における偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員等(横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第4号に掲げる暴力団員等をいう。)

(2) 第18条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しない者

(3) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反している者

(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている者又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない者

(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない者

(6) 次のいずれかに該当する者

 横須賀市暴力団排除条例第2条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等

(平25条例1・平26条例23・一部改正)

(指定の通知等)

第7条 市長は、指定があったときはその旨を、第4条第1項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

2 市長は、指定があったときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 事務所の所在地

(4) 指定の効力を生じた年月日

(5) 当該指定特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容

(6) 活動地域

(7) その他規則で定める事項

(名称等の使用制限)

第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

(指定の更新の申出)

第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条の規定により指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする者は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内に申出をすることができないときは、この限りでない。

2 第3条第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)第6条及び第7条の規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第4条第1項第10号中「から第8号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間が含まれる場合の当該期間については第5号及び第6号に掲げる基準を除く。)」とあるのは、「及び第2号に掲げる基準」と読み替えるものとする。

(役員名簿等の変更の届出)

第10条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は代表者の氏名その他の規則で定める事項に変更があったとき(次条第1項に規定する事項に係る変更であるときを除く。)は、速やかに、規則で定めるところにより、市長にその旨の届出をしなければならない。

2 市長は、前項の届出(代表者の氏名その他の規則で定める事項に係る変更による場合に限る。)があったときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨を周知しなければならない。

(事業の内容等に関する変更の申出等)

第11条 指定特定非営利活動法人は、その名称、主たる事務所の所在地、現に行っている事業の内容又は活動地域に変更があったときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長にその旨の申出をしなければならない。

2 市長は、前項の申出(現に行っている事業の内容又は活動地域の変更による場合に限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、審議会に意見を聴いた上で、当該指定特定非営利活動法人が第4条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 第1項の申出が指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更によるものであるときは、市長は、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。

4 市長は、第1項の申出があったとき又は第2項の規定により審議会の意見を聴いたときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨又はその結果を公表しなければならない。

(書類の備置き及び閲覧等)

第12条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類その他の規則で定める書類を、市長が定める方法により、事務所に備え置かなければならない。

2 指定特定非営利活動法人は、前項の書類又は事業報告書等、役員名簿若しくは定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、事務所において、これを閲覧させなければならない。

3 指定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において第1項の書類又は事業報告書等若しくは役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

4 指定特定非営利活動法人は、第1項の書類並びに事業報告書等、役員名簿及び定款等のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、当該書類等から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものをインターネットを利用した閲覧の方法により公表しなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等並びに法人及び事業の概要報告書を市長に提出しなければならない。

(事業報告書等の公開)

第14条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた次に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、当該書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(1) 事業報告書等、役員名簿及び定款等

(2) 第3条第2項第1号又は第2号に掲げる書類その他の規則で定める書類

(3) 第11条第1項の規定による申出に係る書類

2 市長は、前条の規定により提出を受けた法人及び事業の概要報告書を、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表しなければならない。

(令3条例26・一部改正)

(指定特定非営利活動法人の合併の申出)

第15条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請をした日から1月以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨の申出をしなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 市長は、第1項の申出があったときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨を公表しなければならない。

4 第3条第2項及び第3項第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)第6条並びに第7条の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(報告及び検査)

第16条 市長は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合は、当該事項に関し検査を行うことができるものとする。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第17条 市長は、指定特定非営利活動法人について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

3 市長は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしたときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨を公表しなければならない。

(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)

第18条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

(1) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。

(3) 更新申出期間内に、第9条第1項の指定の更新の申出をしなかったとき。

(4) 第9条第1項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。

(5) 第15条第1項の申出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。

(6) 正当な理由がなく、前条第2項の規定による命令に従わないとき。

(7) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。

(8) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)

(9) 指定特定非営利活動法人の設立の認証の取消しがあったとき。

2 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

(1) 特定非営利活動促進法第29条の規定又は第13条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(2) 第4条第1項第1号から第4号まで又は第8号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 第10条第1項第11条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、届出若しくは申出をせず、又は虚偽の届出若しくは申出をしたとき。

(4) 第12条第1項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(5) 正当な理由がなく、第12条第2項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

(6) 正当な理由がなく、第12条第4項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。

(7) 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨及びその理由を周知しなければならない。

5 第4条第2項(指定特定非営利活動法人が同条第1項第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)及び第3項の規定は、第2項の指定の取消しのための手続について準用する。この場合において、第4条第2項中「前項の規定により指定」とあるのは「指定特定非営利活動法人が第18条第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消し」と読み替えるものとする。

(令3条例26・一部改正)

(協力依頼)

第19条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、地方公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(審議会への諮問)

第20条 市長は、指定のために必要な基準、手続等を定める必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(適用除外)

第21条 第4条第1項第6号(第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第10号(第4条第1項第6号に掲げる基準に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、規則で定める小規模な特定非営利活動法人については、適用しない。

2 前項の規定により第4条第1項第6号及び第10号の規定を適用しないこととされた特定非営利活動法人が、指定又は指定の更新を受けたときは、当該特定非営利活動法人については、第12条第4項の規定は、適用しない。

3 前2項の規定は、第15条第1項の申出をした指定特定非営利活動法人(合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人を含む。)について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例26・一部改正)

(その他の事項)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年1月25日条例第1号)

この条例は、平成25年1月30日から施行する。

(平成26年5月12日条例第23号)

この条例は、平成26年5月20日から施行する。

(令和3年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利…

平成24年6月29日 条例第37号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第1類 規/第9章 市民生活
沿革情報
平成24年6月29日 条例第37号
平成25年1月25日 条例第1号
平成26年5月12日 条例第23号
令和3年6月23日 条例第26号