○診療所における専属薬剤師の設置基準に関する条例

平成24年12月19日

条例第85号

診療所における専属薬剤師の設置基準に関する条例をここに公布する。

診療所における専属薬剤師の設置基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所における専属薬剤師の設置基準について定めるものとする。

(専属薬剤師の設置基準)

第2条 専属薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(条例の見直し)

2 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

診療所における専属薬剤師の設置基準に関する条例

平成24年12月19日 条例第85号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成24年12月19日 条例第85号