○市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月19日

条例第87号

市道の構造の技術的基準等を定める条例をここに公布する。

市道の構造の技術的基準等を定める条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市道の構造の一般的技術的基準(第3条―第44条)

第3章 案内標識等の寸法(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、市道を新設し、又は改築する場合における当該市道の構造の一般的技術的基準(法第30条第1項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものを除く。)並びに市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)の例による。

2 この条例において「植樹ます」とは、専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために、歩道、自転車道及び自転車歩行者道の一部に縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる桝状の部分をいう。

第2章 市道の構造の一般的技術的基準

(市道の区分)

第3条 市道は、次に掲げるところにより、第3種又は第4種に区分するものとする。

(1) 第3種 市道の存する地域が地方部であるもの

(2) 第4種 市道の存する地域が都市部であるもの

2 第3種の市道は、第1号に掲げるところにより第2級から第5級までに、第4種の市道は、第2号に掲げるところにより第1級から第4級までに、それぞれ区分するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第3種第5級又は第4種第4級である場合を除き、該当する級の1級下の級に区分することができる。

(1) 第3種の市道 次の表に掲げるところにより区分する。

道路の存する地域の地形

計画交通量(単位 1日につき台)

4,000以上

1,500以上4,000未満

500以上1,500未満

500未満

平地部

第2級

第3級

第4級

第5級

山地部

第3級

第4級

第5級

(2) 第4種の市道 次に掲げるところにより区分する。

 第1級 計画交通量が1日につき1万台以上であるもの

 第2級 計画交通量が1日につき4,000台以上1万台未満であるもの

 第3級 計画交通量が1日につき500台以上4,000台未満であるもの

 第4級 計画交通量が1日につき500台未満であるもの

3 前2項の規定による区分は、当該市道の交通の状況を考慮して行うものとする。

4 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの市道(高架の市道その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該市道の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる市道があるときは、小型自動車等及び歩行者又は自転車のみの通行の用に供する市道とすることができる。

5 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの市道について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る市道の部分を高架の市道その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。

6 市道は、小型道路(第4項に規定する小型自動車等及び歩行者又は自転車のみの通行の用に供する市道及び前項前段に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る市道の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の市道及び市道の部分をいう。以下同じ。)とに区分するものとする。

(車線等)

第4条 車道(副道、停車帯その他市長が別に定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の市道にあっては、この限りでない。

2 市道の区分及び第3種の市道にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表に掲げる設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の値以下である市道の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

交差点の多い第4種の市道については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する市道以外の市道(第3種第5級及び第4種第4級の市道を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、当該市道の区分及び第3種の市道にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該市道の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


10,000

交差点の多い第4種の市道については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、市道の区分に応じ、次の表に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路について、交通の状況により必要がある場合においては、同表に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第34条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第5条 車線の数が4以上である市道の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、往復の方向別に分離するものとする。

2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

3 中央帯の幅員は、第3種(第5級を除く。)の市道にあっては1.75メートル以上、第4種(第4級を除く。)の市道にあっては1メートル以上とするものとする。ただし、第3種の市道のうち、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の市道又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、1メートルまで縮小することができる。

4 中央帯には、側帯を設けるものとする。

5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、政令第41条第1項において準用する政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(副道)

第6条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である市道には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第7条 市道には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、市道の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の市道又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


第4種

0.5


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

4 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

5 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項中「0.75」とあるのは「0.5」とし、第2項ただし書の規定は適用しない。

6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける市道にあっては、市道の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

7 市道の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項又は第3項に規定する値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第8条 第4種(第4級を除く。)の市道には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車道)

第9条 自動車及び自転車の交通量が多い市道には、自転車道を市道の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い市道又は自動車及び歩行者の交通量が多い市道(前項に規定する市道を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を市道の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第41条第1項において準用する政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該市道の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第10条 自動車の交通量が多い市道(自転車道を設ける市道を除く。)には、自転車歩行者道を市道の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い市道にあっては4メートル以上、その他の市道にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該市道の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第11条 第4種(第4級を除く。)の市道(自転車歩行者道を設ける市道を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の市道(自転車歩行者道を設ける市道を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の市道には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種又は第4種第4級の市道(自転車歩行者道を設ける市道及び前項に規定する市道を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い市道にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該市道の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第12条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第13条 第4種第1級及び第2級の市道には、植樹帯を設けるものとし、その他の市道には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況、自転車及び歩行者の安全かつ円滑な通行の確保その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる市道の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該市道の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(植樹桝)

第14条 前条第1項ただし書に規定する場合において、市道には、必要に応じ、植樹桝を設けることができる。

2 植樹桝は、自転車及び歩行者の安全かつ円滑な通行が妨げられないよう適切な大きさとするものとする。

3 植樹桝の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第15条 市道(副道を除く。)の設計速度は、市道の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20


2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第16条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の円滑な走行のために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第34条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第17条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該市道の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第18条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該市道の区分に応じ、かつ、当該市道の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次に掲げる最大片勾配の値以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

(1) 第3種の市道 10パーセント(自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)を設けない第3種の市道にあっては、6パーセント)

(2) 第4種の市道 6パーセント

(曲線部の車線等の拡幅)

第19条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない市道にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第20条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の市道の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該市道の設計速度に応じ、次に掲げる長さ(前項の規定によるすりつけに必要な長さが当該値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

(1) 設計速度が1時間につき60キロメートル 50メートル

(2) 設計速度が1時間につき50キロメートル 40メートル

(3) 設計速度が1時間につき40キロメートル 35メートル

(4) 設計速度が1時間につき30キロメートル 25メートル

(5) 設計速度が1時間につき20キロメートル 20メートル

(視距等)

第21条 視距は、当該市道の設計速度に応じ、次に掲げる長さ以上とするものとする。

(1) 設計速度が1時間につき60キロメートル 75メートル

(2) 設計速度が1時間につき50キロメートル 55メートル

(3) 設計速度が1時間につき40キロメートル 40メートル

(4) 設計速度が1時間につき30キロメートル 30メートル

(5) 設計速度が1時間につき20キロメートル 20メートル

2 車線の数が2である市道(対向車線を設けない市道を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第22条 車道の縦断勾配は、市道の区分及び市道の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(登坂車線)

第23条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第24条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該市道の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、当該市道の設計速度に応じ、次に掲げる長さ以上とするものとする。

(1) 設計速度が1時間につき60キロメートル 50メートル

(2) 設計速度が1時間につき50キロメートル 40メートル

(3) 設計速度が1時間につき40キロメートル 35メートル

(4) 設計速度が1時間につき30キロメートル 25メートル

(5) 設計速度が1時間につき20キロメートル 20メートル

(舗装)

第25条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして市長が別に定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第4種の市道(トンネルを除く。)の車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の舗装は、当該市道の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、市道の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車道等及び歩道(トンネルの自転車道等及び歩道を除く。)の舗装は、次に掲げるとおりの構造とするものとする。

(1) 雨水を地下に円滑に浸透させることができること。ただし、市道の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(2) 平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良いものとすること。

(横断勾配)

第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

(1) 路面の種類が前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 1.5パーセント以上2パーセント以下

(2) 路面の種類が前号のもの以外のもの 3パーセント以上5パーセント以下

2 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

3 前条第4項(第1号ただし書を除く。)に規定する構造の舗装がなされた自転車道等及び歩道にあっては1パーセント、それ以外の自転車道等及び歩道にあっては2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。ただし、市道の構造、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(合成勾配)

第27条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、設計速度が1時間につき60キロメートルの市道にあっては10.5パーセント以下、設計速度が1時間につき50キロメートル以下の市道にあっては11.5パーセント以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

(排水施設)

第28条 市道には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水桝その他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第29条 市道及び当該市道以外の道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 市道及び当該市道以外の道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該市道の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第30条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路(政令第3条第6項に規定する普通道路であって市道以外のもの(以下この条において「政令普通道路」という。)を含む。)が相互に交差する場合(政令普通道路のみが相互に交差する場合を除く。)においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路(政令第3条第6項に規定する小型道路であって市道以外のもの(以下この条において「政令小型道路」という。)を含む。)が相互に交差する場合(政令小型道路が相互に交差する場合を除く。)及び普通道路(政令普通道路を含む。)と小型道路(政令小型道路を含む。)が交差する場合(市道以外の道路のみが相互に交差する場合を除く。)においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 市道を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第4条から第7条まで、第15条第17条第18条第20条から第22条まで、第24条及び第27条の規定は、適用しない。

(鉄道等との平面交差)

第31条 市道が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する市道は次に掲げる構造とするものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度

(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ

(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)

第32条 第3種第5級の市道には、次に掲げるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない市道については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の市道の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第33条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で市長が別に定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第34条 第4種第4級の市道又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の市道には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第35条 自転車道等又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第36条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。

(防護施設)

第37条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は市道の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第38条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該市道の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該市道の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の市道等)

第39条 橋、高架の市道その他これらに類する構造の市道は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか、橋、高架の市道その他これらに類する構造の市道の構造の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(附帯工事等の特例)

第40条 他の道路に関する工事により必要を生じた市道に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた市道に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第7条第15条第16条第26条第28条第33条及び第37条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(区分が変更される道路の特例)

第41条 市道の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道又は県道とする計画がある場合において、当該市道を当該一般国道又は県道とすることにより政令第3条第2項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第4項及び第5項、政令第41条第1項において準用する政令第4条及び第12条並びに第3条第4項及び第5項第4条第5条第3項第7条第2項第4項第5項及び第11項第8条第1項第10条第3項第11条第1項第2項及び第4項第13条第1項第15条第1項第18条第19条第20条第1項第22条第24条第2項第25条第3項第29条第3項第32条並びに第34条の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。

(小区間改築の場合の特例)

第42条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の市道の構造が、第4条第5条第3項から第5項まで、第6条第8条第9条第3項第10条第2項及び第3項第11条第3項及び第4項第13条第2項及び第3項第17条から第24条まで、第25条第3項及び第4項並びに第27条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 市道の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該市道の状況等からみて第4条第5条第3項から第5項まで、第6条第7条第2項第8条第9条第3項第10条第2項及び第3項第11条第3項及び第4項第13条第2項及び第3項第21条第1項第23条第2項第25条第3項及び第4項次条第1項及び第2項並びに第44条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第43条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該市道の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第41条第1項において準用する政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第41条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第12条を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第44条 歩行者専用道路の幅員は、当該市道の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第41条第1項において準用する政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第3条から第11条まで、第13条から第41条まで及び第42条第1項の規定は、適用しない。

第3章 案内標識等の寸法

(案内標識の寸法)

第45条 案内標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第1案内標識の部分に掲げる種類及び番号に応じ、別表に掲げる寸法を基準とする。

(警戒標識の寸法)

第46条 警戒標識の寸法は、1辺の長さを45センチメートルとすることを基準とする。

2 前項の規定にかかわらず、警戒標識の寸法は、市道の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合は、1辺の長さを同項に規定する長さの1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(補助標識の寸法)

第47条 補助標識の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下(標識令別表第1補助標識の部分注意事項の項に規定する種類の補助標識にあっては、1辺30センチメートル)とすることを基準とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助標識の寸法は、当該補助標識の附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

(委任)

第48条 この章に規定するもののほか、案内標識、警戒標識及び補助標識の寸法に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(条例の見直し)

2 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(平成29年4月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第45条関係)

(平29条例30・一部改正)

案内標識の種類及び番号

寸法

種類

番号

入口の方向

103―A及び103―B

縦120センチメートル

横120センチメートル

入口の予告

104

縦120センチメートル

横120センチメートル

待避所

116の5

縦90センチメートル

横60センチメートル

駐車場

117―A

縦60センチメートル

横60センチメートル

登坂車線

117の3―A

縦60センチメートル

横160センチメートル

総重量限度緩和指定道路

118の4―A及び118の4―B

縦70センチメートル

横100センチメートル

高さ限度緩和指定道路

118の5―A及び118の5―B

縦70センチメートル

横100センチメートル

道路の通称名

119―A及び119―B

縦24センチメートル

横80センチメートル

119―C

縦80センチメートル

横20センチメートル

まわり道

120―A

縦30センチメートル

横45センチメートル

備考

1 駐車場の項に規定する種類の案内標識の寸法については、便所を表す記号を表示する場合においては、横の寸法を同項に掲げる寸法の2.5倍まで拡大することができる。

2 駐車場の項、総重量限度緩和指定道路の項、高さ限度緩和指定道路の項及びまわり道の項に規定する種類の案内標識の寸法については、市道の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合においては、当該各項に掲げる寸法(前項の規定により横の寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

3 登坂車線の項及び道路の通称名の項に規定する種類の案内標識の寸法については、市道の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合においては、当該各項に掲げる寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

4 道路の通称名の項に規定する種類の案内標識の寸法については、表示する文字の字数により同項に掲げる横の寸法(番号が119―Cである案内標識にあっては、縦の寸法)を拡大することができる。

市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月19日 条例第87号

(平成29年4月25日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第1章 道路・溝渠
沿革情報
平成24年12月19日 条例第87号
平成29年4月25日 条例第30号