○廃棄物処理施設専門委員会条例
平成25年3月29日
条例第14号
廃棄物処理施設専門委員会条例をここに公布する。
廃棄物処理施設専門委員会条例
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の2第3項(同法第9条第2項で準用する場合を含む。)及び第15条の2第3項(同法第15条の2の6第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づき、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置の許可に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の3及び第12条の3に規定する事項について専門的知識を有し、科学的見地から判断できる者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第3条 委員会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、第1項に係る事案の審議期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。