○横須賀市立小中学校適正配置審議会条例
平成25年3月29日
条例第21号
横須賀市立小中学校適正配置審議会条例をここに公布する。
横須賀市立小中学校適正配置審議会条例
(設置)
第1条 教育環境のより適正な整備を図るべく、横須賀市立の小学校及び中学校(次条において「小中学校」という。)の配置に関し、教育委員会の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市立小中学校適正配置審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、関係団体の代表者、小中学校に在学する児童又は生徒の保護者、小中学校の校長その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。