○教科用図書採択検討委員会条例

平成25年3月29日

条例第24号

教科用図書採択検討委員会条例をここに公布する。

教科用図書採択検討委員会条例

(設置)

第1条 市立学校において使用する教科用図書の採択に関し、教育委員会の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市教科用図書採択検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員24人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、市立学校に在学する児童又は生徒の保護者及び学校教育関係者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、毎年度、前項の規定による委嘱及び任命の日から8月31日までとする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会に専門的な事項を検討するため、専門部会を置く。

2 専門部会の委員は、委員長が指名する委員をもって充てる。

(部会長)

第7条 専門部会に部会長を置き、委員が互選する。

2 部会長は、専門部会において検討した事項を委員会に報告しなければならない。

3 第3条第2項及び第3項第4条並びに第5条の規定は、部会長の職務及び専門部会の会議について準用する。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

教科用図書採択検討委員会条例

平成25年3月29日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)