○体育功労者選考委員会条例

平成25年3月29日

条例第25号

体育功労者選考委員会条例をここに公布する。

体育功労者選考委員会条例

(設置)

第1条 市内における体育の普及及び振興に貢献した体育功労者の選考に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市体育功労者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28条例65・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、関係団体の代表者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28条例65・一部改正)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(体育功労者選考委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行日の前日において前項の規定による改正前の体育功労者選考委員会条例第1条に規定する横須賀市体育功労者選考委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、施行日に前項の規定による改正後の体育功労者選考委員会条例(以下「新委員会条例」という。)第2条第2項の規定により委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。

8 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされる横須賀市体育功労者選考委員会の委員の任期は、新委員会条例第2条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

体育功労者選考委員会条例

平成25年3月29日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)