○軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第28号
軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。
軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例施行規則
(常勤の要件)
第1条 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下「省令」という。)に規定する常勤とは、軽費老人ホームにおける勤務時間(当該軽費老人ホームに併設されている他の事業の職務であって当該軽費老人ホームの職務と同時並行的に行われることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。)が、当該軽費老人ホームにおいて定められている常勤の職員が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条に規定する措置その他市長が定める措置が講じられている職員にあっては30時間)とする。)に達していることをいう。
(平30規則22・令3規則37・令6規則31・一部改正)
(入所者等の平均値及び推定数)
第2条 省令第11条第2項に規定する入所者及び一般入所者(以下この条において「入所者等」という。)の平均値は、当該年度の前年度の入所者等の延べ数を開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
ア 設置等の時点から6月に満たないとき 当該設置等に係る定員数に0.9を乗じて得た数
イ 設置等の時点から12月に満たないとき(アに該当する場合を除く。) 過去6月における入所者等の延べ数を当該6月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
ウ 設置等の時点から12月以上経過しているとき 過去12月における入所者等の延べ数を当該12月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(2) 定員を減少した場合 定員の減少後の入所者等の延べ数を当該定員の減少後の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(平30規則22・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。