○指定通所支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第33号

指定通所支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。

指定通所支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則

(常勤の要件)

第1条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「省令」という。)に規定する常勤とは、指定通所支援を行う事業所における勤務時間(当該指定通所支援事業所等に併設されている他の事業の職務であって当該指定通所支援事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。)が、当該指定通所支援事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項若しくは第24条に規定する措置が講じられている職員にあっては30時間)とする。)に達していることをいう。

(平30規則28・令3規則37・一部改正)

(機能訓練担当職員の要件)

第2条 省令第5条第2項及び第4項、第6条第2項、第4項及び第5項、第56条第2項並びに第66条第2項及び第4項に規定する機能訓練担当職員は、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の資格を有する者又は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第15項に規定する心理指導担当職員(次条において単に「心理指導担当職員」という。)をもって充てるものとする。

(平30規則28・令3規則107・一部改正)

(指定保育所等訪問支援の従業者の要件)

第3条 省令第73条第1項の規定による指定保育所等訪問支援の提供に当たる従業者は、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の規定により神奈川県知事による国家戦略特別区域限定保育士の登録を受けた者を含む。)、理学療法士若しくは作業療法士の資格を有する者、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第21条第6項に規定する児童指導員、心理指導担当職員等であって、障害児支援に関する知識及び相当の経験及び障害児の集団生活への適応のための専門的な支援の技術を有するものをもって充てるものとする。

(平27規則61・一部改正、平30規則28・旧第4条繰上・一部改正、令3規則107・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第61号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日規則第107号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

指定通所支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第33号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第33号
平成27年12月18日 規則第61号
平成30年3月30日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第37号
令和3年9月21日 規則第107号