○指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第38号
指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。
指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則
(常勤の要件)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)に規定する常勤とは、指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間(当該指定障害福祉サービス事業所等に併設されている他の事業の職務であって当該指定障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。)が、当該指定障害福祉サービス事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条に規定する措置その他市長が定める措置が講じられている従業者にあっては30時間)とする。)に達していることをいう。
(平30規則32・令3規則37・令6規則31・一部改正)
(指定居宅介護等のサービス提供責任者)
第2条 省令第5条第2項(省令第7条において準用する場合を含む。)に規定するサービス提供責任者は、介護福祉士の資格を有する者又はこれに準ずると認められる者をもって充てるものとする。
(平30規則32・旧第3条繰上・一部改正)
(利用者の平均値及び推定数)
第3条 省令第50条第2項、第78条第2項、第156条第3項、第166条第4項、第175条第2項、第186条第2項(省令第199条において準用する場合を含む。)、第206条の3第3項、第206条の14第3項、第208条第2項、第213条の4第3項及び第213条の14第2項に規定する利用者の平均値は、当該年度の前年度の利用者の延べ数を開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
ア 指定等の時点から6月に満たないとき 当該指定等に係る定員数に0.9を乗じて得た数
イ 指定等の時点から12月に満たないとき(アに該当する場合を除く。) 過去6月における利用者の延べ数を当該6月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
ウ 指定等の時点から12月以上経過しているとき 過去12月における利用者の延べ数を当該12月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(2) 減床の場合 減床後の利用者の延べ数を当該減床後の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(平26規則30・一部改正、平30規則32・旧第5条繰上・一部改正、平30規則78・一部改正)
(平均障害支援区分)
第4条 省令第78条第1項第2号イに規定する平均障害支援区分の数値を算出するに当たっては、厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法(平成18年厚生労働省告示第542号)の規定により算出し、当該数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
(平30規則32・追加)
(機能訓練指導員の要件)
第5条 省令第78条第4項及び第156条第4項に規定する機能訓練指導員は、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又は言語聴覚士の資格を有する者をもって充てるものとする。
(平30規則32・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規則第78号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。