○指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第45号
指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。
指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則
(常勤の要件)
第1条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)に規定する常勤とは、指定地域密着型サービスを行う事業所における勤務時間(当該事業所に併設されている他の事業の職務であって当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条に規定する措置その他市長が定める措置が講じられている従業者にあっては30時間)とする。)に達していることをいう。
(平30規則39・令3規則37・令6規則31・一部改正)
(生活相談員の要件)
第2条 省令第20条第1項第1号、第42条第1項第1号、第110条第1項第1号及び第131条第1項第2号に規定する生活相談員は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てるものとする。
(平28規則66・一部改正、平30規則39・旧第4条繰上・一部改正)
(機能訓練指導員の要件)
第3条 省令第20条第1項第4号、第42条第1項第3号、第110条第1項第3号及び第131条第1項第5号に規定する機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師若しくは准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又ははり師若しくはきゅう師(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師若しくは准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所において機能訓練指導の業務に6月以上従事した経験を有する者に限る。)の資格を有する者をもって充てるものとする。
(平28規則66・一部改正、平30規則39・旧第5条繰上・一部改正)
(利用者等の平均値及び推定数)
第4条 省令第63条第2項、第90条第2項、第110条第2項、第131条第2項及び第171条第2項に規定する利用者又は入所者(以下この条において「利用者等」という。)の平均値は、当該年度の前年度の利用者等の延べ数を開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
ア 指定等の時点から6月に満たないとき 当該指定等に係る定員数に0.9を乗じて得た数
イ 指定等の時点から12月に満たないとき(アに該当する場合を除く。) 過去6月における利用者等の延べ数を当該6月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
ウ 指定等の時点から12月以上経過しているとき 過去12月における利用者等の延べ数を当該12月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(2) 減床の場合 減床後の利用者等の延べ数を当該減床後の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
3 前項第1号アの規定にかかわらず、省令第63条第2項ただし書及び第171条第2項ただし書に規定する推定数は、3以上の数で、指定の際に事業者からあらかじめ届け出られた通いサービスの利用者見込数とすることができる。この場合において、届け出られた通いサービスの利用者見込数を超える状況となれば、事業者は届出内容を変更しなければならない。
(平26規則33・平28規則68・一部改正、平30規則39・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月25日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。