○指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年4月1日
規則第47号
指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。
指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準等を定める条例施行規則
(常勤の要件)
第1条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「省令」という。)に規定する常勤とは、指定介護老人福祉施設における勤務時間(当該指定介護老人福祉施設に併設されている他の事業の職務であって当該指定介護老人福祉施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。)が、当該指定介護老人福祉施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条に規定する措置その他市長が定める措置が講じられている従業者にあっては30時間)とする。)に達していることをいう。
(平30規則43・令3規則37・令6規則31・一部改正)
(機能訓練指導員の要件)
第2条 省令第2条第1項第5号に規定する機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師若しくは准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又ははり師若しくはきゅう師(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師若しくは准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所において機能訓練指導の業務に6月以上従事した経験を有する者に限る。)の資格を有する者をもって充てるものとする。
(平30規則43・一部改正)
(入所者の平均値及び推定数)
第3条 省令第2条第2項に規定する入所者の平均値は、当該年度の前年度の入所者の延べ数を開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 省令第2条第2項ただし書に規定する推定数及び事業の再開又は増床若しくは減床の場合の入所者の推定数は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ定める数とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
ア 指定等の時点から6月に満たないとき 当該指定等に係る定員数に0.9を乗じて得た数
イ 指定等の時点から12月に満たないとき(アに該当する場合を除く。) 過去6月における入所者の延べ数を当該6月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
ウ 指定等の時点から12月以上経過しているとき 過去12月における入所者の延べ数を当該12月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(2) 減床の場合 減床後の入所者の延べ数を当該減床後の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
(平30規則43・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第43号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。