○指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第49号

指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準を定める条例施行規則

(常勤の要件)

第1条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「省令」という。)に規定する常勤とは、指定介護療養型医療施設における勤務時間(当該指定介護療養型医療施設に併設されている他の事業の職務であって当該指定介護療養型医療施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。)が、当該指定介護療養型医療施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項若しくは第24条に規定する措置が講じられている従業者にあっては30時間)とする。)に達していることをいう。

(平30規則45・令3規則37・一部改正)

(入院患者の平均値及び推定数)

第2条 省令第2条第4項に規定する入院患者の平均値は、当該年度の前年度の入所患者の延べ数を開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 省令第2条第4項ただし書に規定する推定数及び事業の再開又は増床若しくは減床の場合の入院患者の推定数は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める数とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 新規に指定を受け、事業を再開し、又は増床した指定介護療養型医療施設において、当該指定、再開又は増床(以下この号において「指定等」という。)に係る部分について前年度における実績が12月に満たない場合 次に掲げる区分に応じてそれぞれ当該からまでに定める数

 指定等の時点から6月に満たないとき 当該開設等に係る定員数に0.9を乗じて得た数

 指定等の時点から12月に満たないとき(に該当する場合を除く。) 過去6月における入院患者の延べ数を当該6月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

 指定等の時点から12月以上経過しているとき 過去12月における入院患者の延べ数を当該12月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

(2) 減床の場合 減床後の入院患者の延べ数を当該減床後の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

(平30規則45・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第45号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年4月1日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第45号
令和3年4月1日 規則第37号