○市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第52号

市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

(車線により構成されない車道の部分)

第1条 市道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年横須賀市条例第87号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する市長が別に定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車道及び側帯の舗装)

第2条 条例第25条第2項に規定する市長が別に定める基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

(交通安全施設)

第3条 条例第33条に規定する市長が別に定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(5) 車両の運転者に対する注意喚起のためのカラー舗装

(平30規則51・一部改正)

(橋、高架の市道等)

第4条 条例第39条第2項に規定する橋、高架の市道その他これらに類する構造の市道(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(案内標識の寸法)

第5条 案内標識の文字等の大きさ等は、別表第2に掲げるとおりとする。

(警戒標識の寸法)

第6条 警戒標識の記号等の大きさ等は、別表第3に掲げるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月25日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第51号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 疲労破壊輪数

(1) 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、市道の計画交通量及び2以上の車線を有する市道にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線あたりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

(2) 前号の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

(3) 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1号の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同号の基準に適合するものとみなす。

2 塑性変形輪数

(1) 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、市道の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

(2) 前号の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

(3) 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1号の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同号の基準に適合するものとみなす。

3 平たん性

(1) 平たん性(舗装道の市道(2以上の車線を有する市道にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第34条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

(2) 前号の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

4 浸透水量

(1) 自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を市道の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、市道の区分に応じ、次の表に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

(2) 前号の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

別表第2(第5条関係)

(平29規則56・一部改正)

1 文字及び記号の大きさは、次の表に掲げる図に示す寸法を基準とする。

条例別表に規定する案内標識の種類及び番号

文字の大きさ等(単位 センチメートル)

種類

番号

入口の方向

103―A

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入口の方向

103―B

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入口の予告

104

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待避所

116の5

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駐車場

117―A

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登坂車線

117の3―A

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総重量限度緩和指定道路

118の4―A

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総重量限度緩和指定道路

118の4―B

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高さ限度緩和指定道路

118の5―A

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高さ限度緩和指定道路

118の5―B

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道路の通称名

119―A

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道路の通称名

119―B

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道路の通称名

119―C

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まわり道

120―A

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2 文字及び記号の大きさの特例は、次のとおりとする。

(1) 「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示する案内標識以外のもの(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第1案内標識の部分に掲げる番号(以下「案内標識番号」という。)が、(114―A)、(114―C)又は(118の5―C・D)であるものを除く。)の文字の大きさは、市道の設計速度に応じ、次の表に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

(2) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(3) 「著名地点」を表示する案内標識(案内標識番号が、(114―B)であるものに限る。)の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(4) 「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該市章及び記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(5) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

3 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(1) 縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道」を表示する案内標識(案内標識番号が、(120―A)であるものを除く。)については9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示する案内標識(案内標識番号が、(118の5―C・D)であるものを除く。)については16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(2) 縁線及び区分線の太さは、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

別表第3(第6条関係)

1 記号の大きさは、次の表に掲げる図に示す寸法を基準とする。

標識令別表第1警戒標識の部分に掲げる種類及び番号

記号の大きさ(単位 センチメートル)

種類

番号

╋形道路交差点あり

(201―A)

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(又は左)方屈曲あり

(202)

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信号機あり

(208の2)

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落石のおそれあり

(209の2)

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路面凹凸あり

(209の3)

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合流交通あり

(210)

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車線数減少

(211)

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幅員減少

(212)

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二方向交通

(212の2)

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2 縁及び縁線の太さは、12ミリメートルを基準とする。

市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第52号

(平成30年4月1日施行)