○生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者の指定について 

平成25年4月1日

告示第64号

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。以下同じ。)であって、生食用として販売するものに限る。以下同じ。)を取り扱う者として適切と認める者は次に掲げるものとする。

1 次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に掲げる時間数の講習を修了した者(生食用食肉の加工を行う施設の食品衛生責任者にあっては第3号に掲げる事項を省略することができる。)

(1) 生食用食肉の規格基準 1時間

(2) 生食用食肉の取扱いに係る留意事項(病原微生物の制御、加熱殺菌の条件設定等) 1時間

(3) 食肉に関する衛生管理(腸管出血性大腸菌等のリスク、交差汚染防止対策等) 1時間

2 その他市長が前項の講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有すると認定した者

生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者の指定について

平成25年4月1日 告示第64号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成25年4月1日 告示第64号