○空き家解体費用補助金交付要綱
平成25年4月1日
(総則)
第1条 市内に存する老朽空き家の解体工事に対する補助金の交付については、補助金等交付規則(昭和47年横須賀市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「老朽空き家」とは、次に掲げるものをいう。
ア 当該建物外壁面から隣地外壁面又は現状道路中心までの距離が3メートル未満の場合 80
イ 当該建物外壁面から隣地外壁面又は現状道路中心までの距離が3メートル以上6メートル未満の場合 100
ウ 当該建物外壁面から隣地外壁面又は現状道路中心までの距離が6メートル以上の場合 120
(2) 前号に準ずるもののうち、周辺に悪影響を及ぼす恐れがあると市長が認める建築物
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、自己が所有し、又は管理する老朽空き家の解体工事を行う者のうち、次のいずれにも該当するものとする。ただし、旧耐震空き家解体補助金交付要綱(平成30年4月1日制定)の規定による補助を受けたものについては、この要綱による補助金は交付しない。
(1) 本市の区域内に住所を有する施行業者に解体工事を委託すること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 個人にあっては、横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、老朽空き家の解体工事に要する費用の額の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その額が35万円を超えるときは、35万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助事業を実施する年度の1月25日(その日が日曜日又は土曜日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日)までに補助金等交付申請書を提出しなければならない。
2 規則第4条第3号に規定するその他参考となる書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該老朽空き家の所有者又は管理者であることを証する書類
(2) 当該老朽空き家の位置図
(3) 解体工事着手前の当該老朽空き家の現況写真
(4) 解体工事の見積書の写し
(5) 氏名、氏名のふりがな、住所、生年月日及び性別(次号において「氏名等」という。)を記載した書類。ただし、補助金等交付申請書に氏名等の記載がある場合は、省略することができる。
(6) 法人その他の団体にあっては、当該団体の役員の氏名等を記載した一覧表
(7) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 規則第10条に規定する実績報告書は、次に掲げる書類を添付して、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月15日(その日が休日(休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前で最も近い休日でない日)のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 解体工事の領収書の写し
(2) 解体工事の工程写真
(その他の事項)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市部長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。