○市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成25年6月26日

条例第58号

市長の調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布する。

市長の調査等の対象となる法人を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項において準用する同条第1項及び第2項の調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(対象となる法人)

第2条 令第152条第1項第3号に規定する条例で定める法人は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社(本市及び1又は2以上の同項第2号に掲げる法人(同条第2項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社を含む。)とする。

2 令第152条第4項第2号に規定する条例で定める法人は、本市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

この条例は、公布の日から施行する。

市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成25年6月26日 条例第58号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第7類 務/第1章
沿革情報
平成25年6月26日 条例第58号