○実行委員会の設置及び運営に関する規程

平成26年4月1日

訓令甲第3号

実行委員会の設置及び運営に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、本市における実行委員会の設置及び運営に関して必要な事項を定めることにより、実行委員会の運営の健全性を高めることを目的とする。

(実行委員会)

第2条 この規程において、実行委員会とは、本市が主体となって設立する任意の団体で、本市及び2以上の団体で組織するものをいう。

(実行委員会の設立)

第3条 実行委員会を設立しようとする課等(以下「所管課」という。)は、実行委員会を設立するに当たっては、次条から第6条までの規定に留意しなければならない。

(設立の条件)

第4条 実行委員会は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。

(1) 設立の目的及び事業効果が明確になっていること。

(2) 4年を目途とした評価期間があらかじめ定められていること。ただし、活動期間が4年に満たない実行委員会については、活動期間があらかじめ定められていること。

(3) 本市以外の参加団体が当該実行委員会に対して負担金その他の財政的援助若しくは労務の提供を行い、又は本市以外の参加団体のいずれかが事務局機能を有していること。

(規程の整備)

第5条 実行委員会は、その設置、運営等に関する事項を明確にするため、次の各号に掲げる規程を定めなければならない。

(1) 会則、規約等

(2) 経理に関する規程

(3) 議決その他の意思決定に関する規程

(4) 監査に関する規程

(5) 前各号に掲げるもののほか実行委員会の運営に必要な規程

2 前項第2号から第5号までに掲げる規程については、前項の規定にかかわらず、会則、規約等に本市の規程を準用する旨を記載することで、これらの規程に代えることができる。

(実行委員会の見直し)

第6条 所管課は、評価期間ごとに次に掲げる事項を評価し、実行委員会の存続の必要性について検討するものとする。

(1) 設立の目的の達成度

(2) 実行委員会の事業の内容

(その他の事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、実行委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、財務部長が別に定める。

(令2訓令甲6・一部改正)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

実行委員会の設置及び運営に関する規程

平成26年4月1日 訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
平成26年4月1日 訓令甲第3号
令和2年4月1日 訓令甲第6号