○上下水道局公金徴収事務等委託規程
平成26年4月1日
上下水道企業管理規程第5号
上下水道局公金徴収事務等委託規程を次のように定める。
上下水道局公金徴収事務等委託規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により水道事業及び公共下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「徴収事務等」という。)を指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6上下水規程5・一部改正)
(徴収事務等の委託の基準等)
第2条 地方自治法第243条の2第1項の規定により指定する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 徴収又は収納を行う公金が水道料金、下水道使用料その他の水道事業又は公共下水道事業に係る収入金であること。
(2) 次のいずれにも該当する法人であること。
ア 当該徴収事務等を遂行するのに十分な能力を有し、かつ、公金の保管等を安全に行う者であること。
イ 当該委託により水道事業及び公共下水道事業の会計の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
2 法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の5第1項に規定する収納に関する事務を委託することができる収入は、次に掲げるものとする。
(1) 水道料金
(2) 下水道使用料
(令6上下水規程5・一部改正)
(契約の締結)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、徴収事務等を指定公金事務取扱者に委託するときは、当該徴収事務等の内容、契約期間、契約金額その他必要な事項を記載した契約書により指定公金事務取扱者と契約を締結しなければならない。
(令6上下水規程5・一部改正)
(告示及び公表)
第4条 管理者は、徴収事務等を指定公金事務取扱者に委託したときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定によりその旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
(令6上下水規程5・一部改正)
(調定)
第5条 指定公金事務取扱者は、収入を調定するときは、所属年度、収入科目、金額、納入義務者等を調査しなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、収入を調定したときは、速やかにその内容を書面により管理者に報告しなければならない。
(令6上下水規程5・一部改正)
(納入の通知)
第6条 指定公金事務取扱者は、調定した収入については納入義務者に納入通知書を送付して納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい収入については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。
(令6上下水規程5・一部改正)
(領収書の交付)
第7条 指定公金事務取扱者は、公金を収納したときは、領収書に領収印を押印し、これを納入者に交付しなければならない。ただし、自動券売機又は自動精算機による収納の場合にあっては領収書の交付を省略することができる。
2 指定公金事務取扱者は、あらかじめ前項本文の領収印を管理者に届け出なければならない。
(令6上下水規程5・一部改正)
(払込み)
第8条 指定公金事務取扱者は、収納した公金を別に定める期日までに、払込書を添えて管理者が指定する金融機関に払込みを行わなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、前項の払込みを行ったときは、速やかにその内容を書面により管理者に報告しなければならない。
(令6上下水規程5・一部改正)
(その他の事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、徴収事務等の指定公金事務取扱者への委託に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令6上下水規程5・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水規程第5号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項において準用する同条第3項の規定により同法の施行日の前日において現に従前の公金事務を行わせている者に当該従前の公金事務を行わせる場合の委託については、なお従前の例による。