○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年7月1日

規則第49号

職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第1条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により行い、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員及びその配偶者の外国滞在中の住所又は居所が確定していない場合は、配偶者同行休業を開始する日の前日までに外国滞在中の住所又は居所を任命権者に届け出なければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長の承認の申請手続)

第2条 前条第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認の申請について準用する。

(配偶者同行休業の取消事由となる休暇)

第3条 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第26号。以下「条例」という。)第6条第2号に規定する規則で定める休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年横須賀市規則第7号)第9条第1項各号に掲げる特別休暇のうち、同項第7号又は第8号に定めるものとする。

(平31規則17・一部改正)

(職務復帰)

第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第6条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則15・令4規則12・一部改正)

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職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年7月1日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)