○保育の必要性の認定等に関する基準を定める規則
平成26年9月24日
規則第57号
保育の必要性の認定等に関する基準を定める規則を次のように定める。
保育の必要性の認定等に関する基準を定める規則
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び第3項(同法第23条第3項又は第5項において準用する場合を含む。)並びに第30条の5に規定する認定の基準については、この規則の定めるところによる。
(令元規則21・一部改正)
(保育を必要とする事由)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「省令」という。)第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。
(令元規則21・一部改正)
(1) 120時間以上 平均 275時間(1日当たり11時間)
(2) 64時間以上120時間未満 平均 200時間(1日当たり8時間)
2 省令第1条の5第1号に該当するとして、法第30条の4第2号又は第3号の認定を受けた保護者に係る保育の必要性の認定は、1月当たりの労働時間が64時間以上である場合において、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)として行うものとする。
(令元規則21・一部改正)
(施設等利用給付認定の要件の拡充)
第4条 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定は、教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則(平成27年横須賀市規則第24号)別表に掲げるD7―1階層に属する世帯の者及び同表に掲げるD7―2階層に属する世帯のうち次の各号のいずれかに該当する世帯の者に対し行うものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に掲げる特定教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯及び市長がこれに類すると認める世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のいる世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者のいる世帯
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2章の規定による特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による国民年金の障害基礎年金等の受給者のいる世帯
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のいる世帯
(6) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
(令元規則21・追加)
(その他の事項)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(令元規則21・旧第4条繰下)
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(令和元年8月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。