○指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則
平成27年2月25日
規則第1号
指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則を次のように定める。
指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に規定する常勤とは、指定居宅介護支援を行う事業所における勤務時間(当該事業所に併設されている他の事業の職務であって当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条に規定する措置その他市長が定める措置が講じられている従業者にあっては30時間)とする。)に達していることをいう。
(平30規則41・旧第1条・一部改正、令3規則37・令6規則31・一部改正)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第41号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。