○教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月30日

条例第35号

教育長の勤務時間等に関する条例をここに公布する。

教育長の勤務時間等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間等に関し規定することを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)の規定を準用する。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月30日 条例第35号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成27年3月30日 条例第35号