○子ども・子育て支援法施行取扱規則

平成27年4月1日

規則第23号

子ども・子育て支援法施行取扱規則

(総則)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(教育・保育給付認定の申請)

第2条 法第20条第1項及び第30条の5の規定により、小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書兼利用確認書(第1号様式)

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書兼認定内容確認票(第2号様式)

(3) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設等利用給付認定申請書(第3号様式)

(4) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設等利用給付認定申請書(第4号様式)

(令元規則20・令3規則87・一部改正)

(現況届)

第3条 法第22条の規定による届出は、現況届(第5号様式)によらなければならない。

(令元規則20・一部改正)

(保育の利用の申込み)

第4条 教育・保育給付認定保護者のうち、現に監護している教育・保育給付認定子どもについて保育の利用をしようとする保護者(以下「申込者」という。)は、保育施設・事業利用申込書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(令元規則20・一部改正)

(保育の利用の調整)

第5条 市長は、一の保育所等(保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は特定地域型保育事業所をいう。以下同じ。)について、前条の規定による保育の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が保育所等の利用定員(法第31条第1項又は法第43条第1項に規定する利用定員をいう。以下同じ。)を超える場合にあっては、市長が別に定める基準により調整を行うものとする。

(令元規則20・一部改正)

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による調整の結果を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則20・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月10日規則第79号)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

2 改正後の第1号様式及び第2号様式の規定は、この規則の施行の日以後の支給認定の申請から適用し、この規則の施行の日の前日までの申請については、なお従前の例による。

(平成29年8月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則87・全改)

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(令3規則87・全改)

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(令3規則87・全改)

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(令元規則20・全改、令3規則87・一部改正)

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(令元規則20・追加)

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(令元規則20・追加、令3規則87・一部改正)

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(令元規則20・追加)

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(令元規則20・追加、令3規則87・一部改正)

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(令元規則20・追加)

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(令3規則87・全改)

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(令3規則87・全改)

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(令3規則87・全改)

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子ども・子育て支援法施行取扱規則

平成27年4月1日 規則第23号

(令和3年7月1日施行)