○教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則

平成27年4月1日

規則第24号

教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する市町村が定める額並びに法附則第6条第4項に規定する額(以下「利用者負担額」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に該当する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が、法第27条第1項若しくは法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育(以下単に「特定教育・保育」という。)、同項第2号に規定する特別利用保育(以下単に「特別利用保育」という。)若しくは法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育(以下単に「特別利用地域型保育」という。)を受けた場合又は法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育(以下単に「特別利用教育」という。)を受けた場合 零

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が、特定教育・保育又は法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下単に「特定利用地域型保育」という。)を受けた場合 零

(3) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)が、特定教育・保育若しくは法第29条第1項若しくは法第30条第1項第1号に規定する特定地域型保育(以下単に「特定地域型保育」という。)を受けた場合又は子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子ども(以下単に「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)が、特定教育・保育若しくは特定利用地域型保育を受けた場合 別表に掲げる階層の区分に応じ、同表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額

(令元規則14・令4規則29・一部改正)

(利用者負担額の特例)

第3条 前条第3号の規定にかかわらず、同号に規定する額が法第27条第3項第1号、第29条第3項第1号並びに第30条第2項第1号、第2号及び第4号に規定する費用の額並びに法附則第6条第1項に規定する保育費用(以下「保育費用等」という。)を超えた場合は、当該保育費用等を利用者負担額とする。

(令元規則14・全改)

(利用者負担額の軽減)

第4条 第2条第3号の規定にかかわらず、別表に掲げるD7―1階層に属する世帯のうち、次の各号のいずれかに該当するものに属する教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に係る利用者負担額は、零とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯及び市長がこれに類すると認める世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のいる世帯

(3) 療育手帳制度要綱の規定による療育手帳の交付を受けている者のいる世帯

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2章の規定による特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による国民年金の障害基礎年金等の受給者のいる世帯

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のいる世帯

(6) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

(平28規則59・平29規則29・平30規則30・令元規則14・令4規則29・一部改正)

(利用者負担額の多子減額)

第5条 第2条第3号の規定にかかわらず、複数の子どもがいる世帯において、2人目以降の子どもが特定満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子どもとして特定教育・保育、特定地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を受けたときの利用者負担額は、2人目の教育・保育給付認定子どもにあっては別表に掲げる額を2で除して得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)とし、3人目以降の教育・保育給付認定子どもにあっては零とする。

(令元規則14・全改、令4規則29・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第6条 扶養義務者が失業、疾病、災害等により利用者負担額の支払が困難であると市長が認めたときは、当該利用者負担額を減免することができる。

(平28規則59・旧第6条繰下、平30規則30・旧第7条繰上)

(月の中途からの利用又は終了)

第7条 特定満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子どもが、特定教育・保育等を月の中途から受け、又は月の中途で終了したときの当該月の利用者負担額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月の中途から受けた場合 当該月の利用者負担額に、当該月の入所日からの開所日数(当該日数が25を超える場合にあっては、25)を乗じた額を25で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 月の中途で終了した場合 当該月の利用者負担額に、当該月の退所日の前日までの開所日数(当該日数が25を超える場合にあっては、25)を乗じた額を25で除して得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

2 前項の規定にかかわらず、常態的に土曜日を閉所している施設に係る同項の規定の適用については、同項各号中「25」とあるのは「20」とする。

(平28規則59・旧第7条繰下、平30規則30・旧第8条繰上、令元規則14・一部改正)

(教育・保育給付認定の区分が変更となった場合の利用者負担額)

第8条 同一の特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。)を利用する場合において、次に掲げる教育・保育給付認定の区分の変更があったときは、当該変更があった日の属する月の翌月(月の初日に変更となった場合はその月)から利用者負担額を変更するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定満3歳以上保育認定子どもに変更となった場合

(2) 特定満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子どもが同項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに変更となった場合

(3) 保育必要量の認定の区分が変更になった場合

(平28規則59・追加、平30規則30・旧第9条繰上、令元規則14・一部改正)

(市外に居住する教育・保育給付認定保護者の利用者負担額)

第9条 市外に居住する教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、第2条から前条までの規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者が居住する市町村の定める額とする。

(平28規則59・旧第8条繰下、平30規則30・旧第10条繰上、令元規則14・一部改正)

(その他の事項)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平28規則59・旧第9条繰下、平30規則30・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する年度に児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を利用している子どもが、施行日の属する年度に法第29条第1項に規定する特定地域型保育(法第6条第6項に規定する家庭的保育に限る。)を受けた場合における平成28年3月分までの利用者負担額は、第2条第3号の規定にかかわらず、附則別表の階層区分の区分に応じ、同表の利用者負担額に掲げる額とする。

附則別表(附則第2項関係)

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳未満の子ども

3歳以上4歳未満の子ども

4歳以上の子ども

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親(以下単に「里親」という。)である支給認定保護者

0

0

0

第2階層

第1階層及び第4階層から第7階層までを除き前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

3,900

(1,900)

[0]

2,600

(1,300)

[0]

2,600

(1,300)

[0]

第3階層

市町村民税課税世帯

10,800

(5,400)

[0]

8,400

(4,200)

[0]

8,400

(4,200)

[0]

第4階層

第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税額

40,000円未満

18,400

(9,200)

[0]

14,400

(7,200)

[0]

13,200

(6,600)

[0]

第5階層

所得税額

40,000円以上103,000円未満

25,400

(12,700)

[0]

20,500

(10,200)

[0]

19,000

(8,500)

[0]

第6階層

所得税額

103,000円以上413,000円未満

34,400

(17,200)

[0]

28,100

(14,000)

[0]

26,700

(13,300)

[0]

第7階層

所得税額

413,000円以上

40,000

(20,000)

[0]

31,800

(15,900)

[0]

30,200

(15,100)

[0]

備考

1 利用者負担額欄の()内及び[]内の額は、同一世帯の複数の子どもが教育・保育施設又は特定地域型保育を利用し、児童福祉法の規定により児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用し、又は特別支援学校幼稚部若しくは児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設に通園している場合に適用する。この場合において、当該世帯に属する子どもの年齢の高い順に利用者負担額欄の上段の額、中段の額、下段の額をそれぞれ適用する。

2 年齢判定は、特定地域型保育を利用する年度の4月1日現在のものとする。

3 第2階層に属する世帯のうち、福祉施設入所者費用徴収条例(平成12年横須賀市条例第11号)別表第2備考第5項各号のいずれかに該当するものについては、利用者負担額を0円とする。

4 市町村民税とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割及び同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の2第1項第11号の規定による所得控除については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定により算出した額を控除するものとし、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。)をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときには、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

5 所得税の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第84条に規定する扶養控除については、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条の規定により算出した額を控除するものとし、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)又は第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に係る控除に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項の規定は適用しないものとする。)をいう。

(平成28年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1備考に関する部分の改正規定(第4項を加える部分に限る。)は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

(令元規則14・旧別表第1・全改、令4規則29・一部改正)

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯及び里親である教育・保育給付認定保護者

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

0

0

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の均等割の課税世帯であって、所得割が非課税の世帯

0

0

D1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

8,700円未満

0

0

D2

8,700円以上

48,600円未満

0

0

D3

48,600円以上

53,000円未満

0

0

D4―1

53,000円以上

57,700円未満

0

0

D4―2

57,700円以上

73,000円未満

0

0

D5―1

73,000円以上

77,101円未満

0

0

D5―2

77,101円以上

97,000円未満

0

0

D6

97,000円以上

115,000円未満

0

0

D7―1

115,000円以上

135,600円未満

35,400

34,900

D7―2

135,600円以上

169,000円未満

35,400

34,900

D8

169,000円以上

229,000円未満

41,400

40,700

D9

229,000円以上

268,000円未満

48,700

47,900

D10

268,000円以上

301,000円未満

53,700

52,900

D11

301,000円以上

322,000円未満

58,700

57,800

D12

322,000円以上

343,000円未満

60,000

59,100

D13

343,000円以上

61,500

60,500

備考

1 当該年度分とは、4月から8月までの利用にあっては当該利用に係る月の属する年度の前年度分とし、9月から翌年の3月までの利用にあっては当該利用に係る月の属する年度分とする。

2 市町村民税の均等割とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、所得割とは、同項第2号に規定する所得割をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときには、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。

3 利用者負担額に係る市町村民税の所得割の額は、当該教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の家計を主に維持する者である扶養義務者(当該扶養義務者の収入で生計が成り立っていると認められる場合に限る。)の市町村民税の所得割の額の合計額をもって、利用者負担額を決定するものとする。

4 保育標準時間とは、法第20条第3項の規定により認定された保育必要量が、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)に区分された場合をいう。

5 保育短時間とは、法第20条第3項の規定により認定された保育必要量が、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)に区分された場合をいう。

教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則

平成27年4月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)