○横須賀市議会議員及び横須賀市議会議会局職員き章規程
平成27年4月1日
議会規程
〔横須賀市議会議員及び横須賀市議会事務局職員き章規程〕を次のように定める。
横須賀市議会議員及び横須賀市議会議会局職員き章規程
(令和2年12月3日・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、横須賀市議会議員(以下「議員」という。)及び横須賀市議会議会局職員(以下「職員」という。)のき章について必要な事項を定めるものとする。
(令和2年12月3日・一部改正)
(き章)
第2条 議員にあっては議会活動(本会議及び委員会への出席その他これに類する活動をいう。)、職員にあっては職務の執行に当たり、常にき章を着用しなければならない。
(貸与)
第3条 き章は、議員及び職員の在職中に貸与する。
(再貸与)
第4条 議員及び職員は、き章を亡失し、又は損傷したときは再貸与を受けなければならない。
2 前項により再貸与を受けたときは、その実費を弁償しなければならない。
(返納)
第5条 議員及び職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、き章を返納しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 辞職その他の事由により議員又は職員の身分を喪失したとき。
(3) 職員が他の機関に出向したとき。
附則
この規程は、平成27年5月2日から施行する。
附則(令和2年12月3日議会規程)抄
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。