○横須賀市議会議員及び横須賀市議会議会局職員き章規程

平成27年4月1日

議会規程

〔横須賀市議会議員及び横須賀市議会事務局職員き章規程〕を次のように定める。

横須賀市議会議員及び横須賀市議会議会局職員き章規程

(令和2年12月3日・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、横須賀市議会議員(以下「議員」という。)及び横須賀市議会議会局職員(以下「職員」という。)のき章について必要な事項を定めるものとする。

(令和2年12月3日・一部改正)

(き章)

第2条 議員にあっては議会活動(本会議及び委員会への出席その他これに類する活動をいう。)、職員にあっては職務の執行に当たり、常にき章を着用しなければならない。

2 き章は、議員にあっては議員き章(第1号様式)、職員にあっては職員き章(第2号様式)とする。

(貸与)

第3条 き章は、議員及び職員の在職中に貸与する。

(再貸与)

第4条 議員及び職員は、き章を亡失し、又は損傷したときは再貸与を受けなければならない。

2 前項により再貸与を受けたときは、その実費を弁償しなければならない。

(返納)

第5条 議員及び職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、き章を返納しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 辞職その他の事由により議員又は職員の身分を喪失したとき。

(3) 職員が他の機関に出向したとき。

この規程は、平成27年5月2日から施行する。

(令和2年12月3日議会規程)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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横須賀市議会議員及び横須賀市議会議会局職員き章規程

平成27年4月1日 議会規程

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成27年4月1日 議会規程
令和2年12月3日 議会規程