○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条第2項に規定する証明書を定める規則
平成27年6月25日
規則第44号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条第2項に規定する証明書を定める規則を次のように定める。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条第2項に規定する証明書を定める規則
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第19条第2項に規定する証明書は、立入検査証(別記様式)による。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
別記様式
平成27年6月25日 規則第44号
(平成27年7月1日施行)