○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行取扱規則

平成27年7月1日

規則第51号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行取扱規則

(趣旨)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則における用語は、法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(認定の申請の添付図書)

第3条 法第17条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、認定と併せて建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書を、同条第4項又は同法第18条第3項に規定する期間(同法第6条第6項又は同法第18条第13項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、延長された後の期間)の末日の3日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する場合 同法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の写し

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する場合 次に掲げる図書

 建築物省エネ法第12条第6項に規定する適合判定通知書(建築物省エネ法第15条第2項において読み替えて適用する建築物省エネ法第12条第3項の規定により交付を受けた適合判定通知書を含む。)の写し若しくは建築物省エネ法第13条第4項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書(建築物省エネ法第15条第2項において読み替えて適用する建築物省エネ法第13条第4項の規定により交付を受けた建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を含む。)の写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第6条に規定する図書の写し

 その他市長が必要と認める図書

2 申請対象となる建築物の位置する建築敷地内に既存建築物がある場合は、建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第18項に規定する検査済証の写し又は市長がこれに代わるものと認める図書を市長に提出しなければならない。

3 前2項に掲げる図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

(平28規則51・平29規則41・令3規則114・一部改正)

(計画の変更)

第4条 法第18条第1項の規定による認定を受けようとする者は、計画変更認定申請書(第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ省令第8条の表に掲げる図書のうち、当該計画の変更に係る変更前及び変更後のものの写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項に掲げる図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

3 市長は、法第18条第2項において準用する法第17条第3項の規定により計画の変更の認定(以下「変更認定」という。)をしたときは、計画変更認定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平28規則51・平29規則41・令3規則114・一部改正)

(認定をしない旨の通知)

第5条 市長は、認定又は変更認定をしないときは、計画不認定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(平28規則51・追加)

(既存特定建築物に設けるエレベーターの特例認定)

第6条 法第23条第1項の規定による認定を受けようとする者は、既存特定建築物に設けるエレベーターの特例認定申請書(第4号様式)の正本及び副本に、それぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる図書の写し及び同条第4項の表1(10)項に掲げる図書の写し(エレベーターに係るものに限る。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項に掲げる図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

3 市長は、法第23条第1項の規定による認定をしたときは、既存特定建築物に設けるエレベーターの特例認定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(平28規則51・旧第5条繰下・一部改正、平29規則41・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 法第17条第1項、第18条第1項及び第23条第1項の規定による認定を申請したものは、その認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第6号様式)を市長に届け出なければならない。

(平28規則51・旧第6条繰下・一部改正)

(申請書等の更正手続)

第8条 認定建築主等は、認定建築主等の住所、氏名又は認定に係る建築物の位置等の記載に誤記等があり更正を必要とする場合は、更正届(第7号様式)に、更正に係る図書の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 前項に掲げる図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

(平28規則51・追加、平29規則41・一部改正)

(建築等及び維持保全の状況に関する報告)

第9条 法第53条第4項の規定による報告は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 建築等の状況等について報告を求められたとき 市長が指定した期日までに建築等報告書(第8号様式)を提出

(2) 建築工事が完了したとき 速やかに工事完了報告書(第9号様式)を提出

(3) 維持保全の状況について報告を求められたとき 市長が指定した期日までに認定特定建築物の維持保全に関する状況報告書(第10号様式)を提出

(平28規則51・旧第7条繰下・一部改正)

(建築の取り止め)

第10条 認定建築主等は、認定特定建築物の新築等を取り止めようとするときは、取止届(第11号様式)に、それぞれ次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に申し出なければならない。

(1) 法第17条第1項の規定による認定を受けたもの 省令第10条第2項に規定する通知書(以下この条において「認定通知書」という。)

(2) 変更認定を受けたもの 認定通知書及び計画変更認定通知書

(3) 法第23条第1項の規定による特例の認定を受けた者 既存特定建築物に設けるエレベーターの特例認定通知書

(平28規則51・旧第8条繰下・一部改正)

(改善命令)

第11条 法第21条の規定による改善命令は、改善命令書(第12号様式)を交付することによって行わなければならない。

(平28規則51・追加)

(計画の認定の取消し)

第12条 法第22条の規定による認定の取消しは、認定取消通知書(第13号様式)を交付することによって行わなければならない。

(平28規則51・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第114号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平29規則41・旧第1号様式繰下、令3規則62・一部改正、令3規則114・旧第1号様式の2繰上・一部改正)

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(平29規則41・一部改正)

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(平28規則51・追加)

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(平28規則51・旧第3号様式繰下・一部改正、令3規則62・令3規則114・一部改正)

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(平28規則51・旧第4号様式繰下・一部改正、平29規則41・一部改正)

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(平28規則51・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則62・一部改正)

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(平28規則51・追加、令3規則62・令3規則114・一部改正)

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(平28規則51・旧第6号様式繰下・一部改正、令3規則62・令3規則114・一部改正)

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(平28規則51・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則62・令3規則114・一部改正)

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(平28規則51・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則62・令3規則114・一部改正)

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(平28規則51・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則62・一部改正)

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(平28規則51・追加)

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(平28規則51・追加)

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行取扱規則

平成27年7月1日 規則第51号

(令和3年10月1日施行)