○横須賀市個人番号の利用に関する条例
平成27年9月18日
条例第63号
横須賀市個人番号の利用に関する条例をここに公布する。
横須賀市個人番号の利用に関する条例
(総則)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用については、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
執行機関 | 事務 |
市長 | 医療費助成条例(昭和47年横須賀市条例第21号)の規定による同条例第2条第1項第5号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 医療費助成条例の規定による同条例第2条第1項第6号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 市営住宅条例(平成9年横須賀市条例第38号)の規定による市営住宅(規則で定めるものに限る。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)の規定による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
ア 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務 同号に規定する利用特定個人情報その他当該事務を処理するために市長等が必要と認める特定個人情報
イ ア以外の事務 市長等が別に定める特定個人情報
(2) 前項の表に掲げる事務 市長等が別に定める特定個人情報
3 前項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、法令の規定又は他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平28条例36・平29条例3・平29条例35・令6条例10・一部改正)
(その他の事項)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第36号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第35号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第10号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。