○障害者の情報・コミュニケーションに関する協議会規則
平成28年4月1日
規則第15号
障害者の情報・コミュニケーションに関する協議会規則を次のように定める。
障害者の情報・コミュニケーションに関する協議会規則
(総則)
第1条 障害者の情報・コミュニケーションに関する協議会(以下「協議会」という。)の運営については、共生社会実現のための障害者の情報取得及びコミュニケーションに関する条例(平成27年横須賀市条例第82号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 委員は、市民、学識経験者、専門的知識を有する者、関係団体の代表者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 協議会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。