○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第25号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する特定事業主等を定める規則を次のように定める。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する特定事業主等を定める規則
| 市長 | 市長が任命する職員 | 
| 上下水道局長 | 上下水道局長が任命する職員 | 
| 消防長 | 消防長が任命する職員 | 
| 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 | 
| 代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 | 
| 農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 | 
| 市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 | 
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。