○動物取扱責任者研修施行取扱規則
平成28年4月1日
規則第44号
動物取扱責任者研修施行取扱規則を次のように定める。
動物取扱責任者研修施行取扱規則
(趣旨)
第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。次条において「法」という。)第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修(第3条において「研修」という。)の運営については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 動物取扱責任者 法第22条第1項の規定により選任された動物取扱責任者をいう。
(2) 第一種動物取扱業者 法第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者をいう。
(令元規則32・一部改正)
(研修)
第3条 市長が開催する研修(以下「横須賀市研修」という。)を受講しようとする動物取扱責任者は、動物取扱責任者研修受講申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第10条第3項ただし書に規定する横須賀市長が指定する他の都道府県知事が開催する研修は、神奈川県知事、横浜市長、川崎市長又は相模原市長が開催する研修とする。
(動物取扱責任者研修修了証)
第4条 市長は、横須賀市研修を受講した動物取扱責任者に対し、動物取扱責任者研修修了証(第2号様式)を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第32号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。