○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行取扱規則

平成28年4月1日

規則第50号

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行取扱規則

(趣旨)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則における用語は、法、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)において使用する用語の例による。

(平29規則40・一部改正)

(計画の認定の申請に係る添付書類)

第3条 省令第28条第2項に規定する市長が規則で定める書類は、耐震判定委員会(既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に耐震判定委員会として登録されている団体をいう。以下同じ。)が、申請に係る建築物の耐震改修の計画を、法第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(以下「法第17条基準」)に適合していることを証して交付する書類(以下「法第17条基準評価書」という。)の写しとする。

2 省令第28条第3項、第5項及び第6項に規定する市長が規則で定める図書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 認定対象建築物の位置する建築敷地内に建築物が存する場合 当該既存建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下単に「検査済証」という。)その他市長がこれに代わるものと認める図書(以下「検査済証等」という。)の写し

(2) 認定対象建築物が法第17条第4項に規定する建築主事の同意を得なければならない場合で、建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下単に「建築物エネルギー消費性能適合性判定」という。)を要するもの 次に掲げる図書

 建築物省エネ法第12条第6項に規定する適合判定通知書(建築物省エネ法第15条第2項において読み替えて適用する建築物省エネ法第12条第3項の規定により交付を受けた適合判定通知書を含む。)の写し若しくは建築物省エネ法第13条第4項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書(建築物省エネ法第15条第2項において読み替えて適用する建築物省エネ法第13条第4項の規定により交付を受けた建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を含む。)の写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第6条に規定する図書の写し

 その他市長が必要と認める図書

3 前項第2号アに掲げる図書は、建築基準法第6条第4項又は第18条第3項に規定する期間(第6条第6項又は第18条第13項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、延長された後の期間)の末日の3日前までに提出しなければならない。

4 第1項に規定する書類又は第2項各号に掲げる図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

5 第1項の規定により法第17条基準評価書の写しを提出する場合は、省令第28条第11項の規定により、同条第2項に規定する構造計算書を添えることを要しないものとする。

(平29規則40・令3規則113・一部改正)

(計画の変更)

第4条 法第18条第1項の規定による認定を受けようとする者は、計画変更認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第3条の規定は、計画の変更の申請について準用する。

3 市長は、法第18条第2項において準用する法第17条第3項の規定により計画の変更の認定(以下「変更認定」という。)をしたときは、計画変更認定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平29規則40・旧第6条繰上・一部改正、令3規則113・一部改正)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請の添付書類)

第5条 省令第33条第1項に規定する市長が規則で定める書類は、次のアからエまでに掲げる区分に応じ、当該アからエまでに定める図書とする。

ア 建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項に規定する建築物の耐震関係規定への適合について同項に規定する建築士が確認した場合 認定対象建築物が耐震関係規定に適合していることを証する図書(イ及びウにおいて単に「図書」という。)及び当該建築士の資格を有することを証する書類の写し

イ 建築士法第3条の2第1項に規定する建築物の耐震関係規定への適合について同項に規定する建築士が確認した場合 図書及び当該建築士の資格を有することを証する書類の写し

ウ 建築士法第3条の3第1項に規定する建築物の耐震関係規定への適合について同項に規定する建築士が確認した場合 図書及び当該建築士の資格を有することを証する書類の写し

エ 認定対象建築物が既存建築物である場合 建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定により交付された確認済証(以下単に「確認済証」という。)その他市長がこれに代わるものと認める図書(以下「確認済証等」という。)の写し及び検査済証等の写し

2 省令第33条第2項第1号に規定する市長が規則で定める書類は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める図書とする。

(1) 認定対象建築物が、省令第33条第2項に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(以下「法第22条基準」)に適合することについて、耐震判定委員会による審査を受けた場合 当該耐震判定委員会が交付する評価書(以下「以下「法第22条基準評価書」という。)の写し

(2) 認定対象建築物が法第17条第1項の認定を受け、当該認定に係る耐震改修工事が完了した場合 省令第30条第1項に規定する認定通知書の写し

(3) 認定対象建築物が法第17条第1項の認定を不要とする耐震改修工事を行った場合で当該工事を完了した場合 当該耐震改修の計画についての法第22条基準評価書の写し

(4) 認定対象建築物が、法第22条基準に適合することについて、耐震診断資格者等(耐震診断資格者及び省令第5条第2項第2号に規定する国土交通大臣が定める者をいう。以下同じ。)による審査を受け、耐震診断結果報告書(当該認定対象建築物の全ての階において構造耐震指標であるIs値(平成18年1月26日国土交通省告示184号建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針別添第1第2号イに掲げるものをいう。)が0.8以上であるものに限る。)の交付を受けた場合 当該耐震診断結果報告書の写し及び当該耐震診断資格者等であることを証する書類の写し

(5) 認定対象建築物(建築物の構造が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章に規定する木造の構造に該当するものに限る。)の状況について建築士による確認を受けた場合 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに定める図書

 建築士法第3条第1項に規定する建築物を同項に規定する建築士が確認した場合 配置図、平面図、立面図、断面図その他当該認定対象建築物を特定するために市長が必要と認める図書(省令第33条第1項の申請書に同項第2号に規定する書類を添えて提出する場合に限る。及びにおいて「配置図等」という。)及び当該建築士の資格を有することを証する書類の写し

 建築士法第3条の2第1項に規定する建築物を同項に規定する建築士が確認した場合 配置図等及び当該建築士の資格を有することを証する書類の写し

 建築士法第3条の3第1項に規定する建築物を同項に規定する建築士が確認した場合 配置図等及び当該建築士の資格を有することを証する書類の写し

(6) 認定対象建築物が既存建築物である場合 確認済証等の写し及び検査済証等の写し

3 前2項に規定する書類又は図書の写しを提出する場合は、当該書類又は図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

4 確認済証等の写し及び検査済証等の写しを提出する場合又は法第22条基準評価書の写しを提出する場合は、省令第33条第3項の規定により省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書の添付を要しないものとする。

(平29規則40・旧第7条繰上・一部改正)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請の添付書類)

第6条 省令第37条第1項第3号に規定する市長が規則で定める書類は、次の各号に定める書類のいずれかとする。

(1) 区分所有建築物が、法第25条第2項に規定する地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(以下「法第25条基準」という。)に適合していないことについて、耐震判定委員会による審査を受けた場合 当該耐震判定委員会が交付する法第25条基準に適合していないことを証して交付する書類の写し

(2) 認定対象建築物が、法第25条基準に適合していないことについて、耐震診断資格者等による審査を受けた場合 当該耐震診断資格者等が交付する認定対象建築物が法第25条基準に適合していないことを証して交付する書類の写し

2 前項に規定する書類の写しを提出する場合は、当該書類の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

3 第1項第1号に規定する書類を提出する場合は、省令第37条第2項の規定により同条第1項第2号に規定する構造計算書の添付を要しないものとする。

(平29規則40・旧第10条繰上・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 法第17条第1項、第22条第1項又は第25条第1項の規定による認定の申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(平29規則40・旧第13条繰上)

(認定をしない旨の通知)

第8条 市長は、法第17条第3項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第2項及び第25条第2項の規定に基づく認定をしないときは、不認定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(平29規則40・旧第14条繰上)

(申請書等の更正手続)

第9条 認定事業者は、認定事業者の住所、氏名又は認定に係る建築物の位置等の記載に誤記等があり更正を必要とする場合は、更正届(第5号様式)に、更正に係る図書の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 前項に規定する図書の写しを提出する場合は、当該図書の写しの原本を提示しなければならない。ただし、やむを得ない事由により提示できないときは、この限りでない。

(平29規則40・旧第15条繰上・一部改正)

(計画認定建築物の事業の取り止め)

第10条 認定事業者は、計画認定建築物の事業を取り止めたときは、取止届(第6号様式)に、認定通知書(変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び計画変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。

(平29規則40・旧第16条繰上)

(計画認定建築物に係る報告)

第11条 法第19条、第24条第1項又は第27条第4項に規定する報告は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 計画認定建築物の工事が完了したとき 速やかに工事完了報告書(第7号様式)を提出

(2) 計画認定建築物の耐震状況、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項又は要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項について報告を求められたとき 市長が指定した期日までに建築等報告書(第8号様式)を提出

(平29規則40・旧第17条繰上)

(改善命令)

第12条 法第20条の規定による改善命令は、改善命令書(第9号様式)を交付することによって行わなければならない。

(平29規則40・旧第18条繰上)

(計画の認定の取消し)

第13条 法第21条の規定による認定の取消しは、計画認定取消通知書(第10号様式)を交付することによって行わなければならない。

(平29規則40・旧第19条繰上)

(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)

第14条 法第22条第2項の規定による認定の取消しは、基準適合認定建築物に係る認定取消通知書(第11号様式)を交付することによって行わなければならない。

(平29規則40・旧第20条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第40号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第113号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平29規則40・旧第1号様式繰下・一部改正、令3規則61・一部改正、令3規則113・旧第1号様式の2繰上・一部改正)

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(平29規則40・一部改正)

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(平29規則40・令3規則61・一部改正)

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(平29規則40・一部改正)

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(平29規則40・令3規則61・令3規則113・一部改正)

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(平29規則40・令3規則61・一部改正)

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(平29規則40・令3規則61・令3規則113・一部改正)

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(平29規則40・令3規則61・令3規則113・一部改正)

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(平29規則40・一部改正)

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(平29規則40・一部改正)

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(平29規則40・一部改正)

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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行取扱規則

平成28年4月1日 規則第50号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第50号
平成29年3月31日 規則第40号
令和3年4月1日 規則第61号
令和3年9月27日 規則第113号